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宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

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2023年3月13日

マスクの着用について

 令和5年3月13日以降、マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となりました。

 マスク着用の基本的な考え方や、マスクの着用が効果的である場面等については、厚生労働省のホームページ「マスクの着用について」外部サイトへリンクしますを御確認ください。

【宿泊施設を運営する皆様へ】

 新型コロナウイルス感染症については、その発生状況等を鑑み、令和3年3月19日付けで,宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応についての留意事項がまとめられている「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(厚生労働省通知)が発出されました。

 宿泊施設を運営する事業者の皆様におかれましては、以下の事項に御留意いただき、宿泊者の方に対応いただきますようよろしくお願いいたします。

【宿泊者又は従業員が新型コロナウイルス感染症を疑う症状を呈した場合】

 宿泊者又は宿泊施設の従業員等が新型コロナウイルス感染症を疑うような症状(熱がある、体がだるい・のどが痛いなど、風邪の症状)を呈した場合は、以下のホームページを参考に、身近な医療機関等に相談※してください。

 【新型コロナウイルス感染症の感染、予防、診療・検査などに関すること】

【宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応】

1 営業者が日頃留意すべき事項

  1. 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に連絡する近隣の医療機関や受診・相談センターを把握しておくこと。
  2. 感染経路の把握に必要な場合があるため、宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
  3. 宿泊者に対し,新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
      宿泊者から申し出があった場合、マスクを着用するなどし、事前に近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡した上で受診するよう勧めること。
  4. 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
  5. 日頃から、『宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第4版)』外部サイトへリンクしますに基づく営業に努め、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。
  6. 新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。

2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

  1. 宿泊者から、発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡し、その指示に従うこと。
  2. 発熱や呼吸困難、倦怠感など、感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
       また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には。マスク着用を求めること。
  3. 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗いを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
  4. 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
  5. 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベーター、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」外部サイトへリンクしますを参考に実施すること。
       また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院,診療所等の業務委託について外部サイトへリンクします」を参考に実施すること。

3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策

 従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、近隣の医療機関又は受診・相談センターに連絡させ、その指示に従うこと。

(宿泊施設を運営する事業者の皆様)

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【参考:宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン等について】

宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン

  • 宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第4版)(PDF形式, 208.93KB)

     全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会,日本旅館協会及び全日本シティホテル連盟が,「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」を策定しましたのでお知らせします。  これは,国の専門家会議において,「今後,感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては,(中略),業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し,業界をあげてこれを普及し,現場において,試行錯誤をしながら,また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい。」という提言を受けて策定されたものです。  事業者の皆さまにおかれては,当該ガイドラインを参考に,宿泊施設における感染拡大防止のための取組を実施していただきますようお願いいたします。

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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

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【新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について】

 諸外国における新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、水際対策の強化として、令和2年4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とした検疫の強化を行い、全ての国・地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請することとされておりますが、厚生労働省からの事務連絡により、14日間の待機要請を受けたことのみを理由として宿泊を拒むことができない旨が示されていますので、御留意いただくようお願いいたします。

【宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施手法について】

 国においては、新型コロナウイルス感染症の水際対策強化の一環として、入国者健康確認センターを設置し、入国後14日間、すべての国・地域からの入国者等に対して、位置情報・健康状態の報告、ビデオ通話等による居所確認等(以下「健康フォローアップ等」という。)を行っているところです。
 健康フォローアップ等を行う中で、自ら確保した宿泊施設に待機中の入国者等が健康フォローアップ等に応答しない場合には、入国者健康確認センターより当該宿泊施設に架電し、当該入国者等の客室への取り次ぎをお願いすることがあり得ますので、宿泊施設事業者の皆様におかれましては、その旨御留意の上、適切に御対応いただきますようよろしくお願いいたします。

【事務連絡】宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施手法について

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保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話:075-222-4272
ファックス:075-213-2997

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