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就労移行支援事業の適正な実施について

ページ番号263477

2020年1月23日

就労移行支援事業の適正な実施について

 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課長から就労移行支援事業の適正な実施について下段のとおり通知がありましたので,お知らせします。

 なお,厚生労働省の通知本文の末尾にある,就労移行支援サービス費の基本報酬の算定区分の届出に係る取扱いについては以下のとおりとします。

(就労移行支援サービス費の基本報酬の算定区分の届出について)

〇 本市への届出時に,添付書類として雇用契約書,労働条件通知書又は雇用契約証明書の写しなどの追加提出は求めません。

〇 ただし,利用者の就職日・届出日時点における雇用状況については,企業,利用者本人,事業者にとって過度な負担とならない範囲内で,事業者において確認を行っていただきますようお願い致します。

厚生労働省からの通知

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京都市からの通知

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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