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高額障害福祉サービス等給付費の対象者の拡大について

ページ番号255358

2019年7月30日

高額障害福祉サービス等給付費の対象者の拡大について

 平成30年4月1日施行の障害者総合支援法改正により,65歳に達するまで長期間にわたり障害福祉サービスを利用されていた方に対し,一部の介護保険サービスの利用者負担額を償還する制度が開始されました。

1 対象者の要件

 次に掲げる要件の全てを満たす方が対象となります。

1 65歳に達するまでの5年間(長期入院等のやむを得ない事由による中断を除く。)にわたり,居宅介護重度訪問介護生活介護短期入所(相当障害福祉サービス)のいずれかの支給決定を継続して受けていたこと

2 65歳の誕生日の2日前の時点で,低所得又は生活保護階層であったこと,また,介護保険サービスの各利用月の時点でも,低所得又は生活保護階層であること

3 65歳の誕生日の2日前の時点で,障害支援区分(障害程度区分)が2以上であったこと

4 65歳に達するまでに,介護保険法による保険給付を受けていなかったこと

2 償還対象の介護保険サービス

 平成30年4月以降の利用者負担月額(高額介護サービス費償還後)のうち,次に掲げるサービス(相当介護保険サービス)に係る利用者負担の全額を償還します。

1 訪問介護

2 通所介護

3 地域密着型通所介護

4 短期入所生活介護

5 小規模多機能型居宅介護

3 申請の方法

 上記の要件を満たす償還対象者に対し,申請を勧奨する通知申請書をお送りします。

 通知が届きましたら申請書に必要事項を記載のうえ,お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課又は京北出張所保健福祉担当に提出してください。

4 生活保護階層の方へ

 生活保護階層の方で,利用者負担が介護扶助から支払われている場合は,高額障害福祉サービス等給付費の支給を申請し,償還を受けたとしても,同額を生活福祉課へ返還いただく必要があるため,利用者本人への実質的な償還は生じません。

 この場合,申請書に代えて代理申請及び代理受領に関する委任状を提出することで,高額障害福祉サービス等給付費を直接生活福祉課へ納入することができます。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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