福祉・介護職員処遇改善実績報告書(平成30年度実績分)の提出について
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2019年6月24日
福祉・介護職員処遇改善実績報告書(平成30年度実績分)の提出について
福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書(平成30年度)の様式及び提出方法については,以下のとおりです。必ず提出期限までに提出いただきますようお願いします。
※令和元年7月31日までに実績報告書を提出されない場合,加算の算定要件を満たさないため,介護給付費等の返還対象となりますので,注意してください。
1 提出期限
令和元年7月31日(水曜日)消印有効
やむを得ず持参される場合は,あらかじめ来室予約のうえ,7月31日(水曜日)までに提出してください。
2 提出方法
原則として郵送で提出してください。
なお,受付確認が必要な場合は,提出書類の写しと返信用切手を貼った封筒を同封してください。受付印を押印し,返送いたします。
【障害福祉サービスのみを実施している事業者又は障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を実施している事業者】
〒604-8006 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y.J.Kビル3階
京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 事業者指定担当
【障害児通所支援事業所等のみを実施している事業者】
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課 事業者指定担当
※封筒に,「福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書在中」と記載してください。
※提出書類の写しがない場合,返信用封筒がない場合又は切手がない場合は,返送いたしませんので注意してください。
※障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を実施している事業者については,申請書類の原本を障害保健福祉推進室 へ,写し一式を子ども家庭支援課までご提出ください。
3 提出書類
「4 提出様式」の「福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)及び1,2,5
⑵ 本市及び京都府下の他市町村に事業所を有する法人
「4 提出様式」のチェックリスト及び1,2,4,5
※「4 提出様式」の4については,市外事業所の処遇改善加算額又は賃金改善額を含めて報告する場合に提出してください。
⑶ 京都府外(他府県)にも事業所を有する法人
「4 提出様式」のチェックリスト及び1,2,3,4,5
※「4 提出様式」の3,4については,市外事業所の処遇改善加算額又は賃金改善額を含めて報告する場合に提出してください。
4 提出様式
福祉・介護職員処遇改善実績報告に係る様式
- 福祉・介護職員処遇改善加算チェックリスト(XLS形式, 41.00KB)
チェック欄に記入のうえ,必ず提出してください。
- 1 別紙様式3(処遇改善加算実績報告書)(DOC形式, 57.00KB)
- 2 別紙様式3添付書類1(事業所一覧表)(DOC形式, 65.50KB)
京都市内の複数事業所を一括して作成する場合に提出してください。
- 3 別紙様式3添付書類2(報告対象都道府県内一覧表)(DOC形式, 57.50KB)
京都市以外の京都府内の事業所と一括して作成する場合に提出してください。
- 4 別紙様式3添付書類3(都道府県状況一覧表)(DOC形式, 71.00KB)
他の都道府県に所在する事業所分を一括して作成する場合に提出してください。
- 5 参考様式1(賃金支給額一覧表)(XLS形式, 39.50KB)
実績報告時は必ず提出してください(任意の様式でも可)。
- 6 参考様式2(賃金支給総額一覧(対象職員ごと))(XLS形式, 37.50KB)
提出の必要はありませんが,必ず作成し,事業所で保管してください。
記入例
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5 注意事項
・賃金改善所要額が,福祉・介護職員処遇改善加算総額を超えていることを必ず確認してください(同額は不可。)。
・賃金改善所要額に含めることができる賃金改善額は,福祉・介護職員に対する賃金改善額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)のみです。
・事業所廃止や福祉・介護職員処遇改善加算を取り下げた場合など,加算を年度途中で取りやめる場合は,従来どおり,障害保健福祉推進室又は子ども家庭支援課に連絡のうえ,必要な書類を持参してください(最終の加算の支払があった月の翌々月末が実績報告書の提出期限となります。)。
6 参考資料
厚生労働省通知
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940