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サービス管理責任者告示及び児童発達支援管理責任者告示の改正について

ページ番号250166

2019年4月8日

 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」及び「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」の一部が改正され,平成31年4月1日より施行されましたのでお知らせします。

改正内容

  • サービス管理責任者告示(PDF形式, 191.84KB)

    指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置(平成22年厚生労働省告示第340号)の一部改正

  • 児童発達支援管理責任者告示(PDF形式, 147.45KB)

    障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)の一部改正

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お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
 京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
 京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
 電話:075-746-7625
 ファックス:075-251-1133

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