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令和2年4月1日付けの加算等変更届の取扱いについて(障害福祉サービス事業等)

ページ番号248614

2020年2月6日

1 届出の取扱い


 平成31年度(平成31年4月から令和2年3月まで)の実績に基づいて令和2年4月1日から加算や基本報酬区分を変更する場合の届出については,令和2年4月1日から加算等の体制の整備が適切になされている場合であって,かつ,本市の定める期限(令和2年4月17日(金曜日))までに届出がなされた場合には,4月1日に遡って加算等を算定する取扱いとします。

 なお,平成31年度の実績に基づく加算以外の加算を令和2年4月1日から算定する場合は,通常通り令和2年3月15日(日曜日)までに届出が必要です。

※令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出については,別途お知らせします。

 

2 届出の要否

届出が必要

  • 新たに加算を算定する場合
  • 加算の区分を変更する場合
  • 基本報酬の算定区分を変更する場合(就労移行支援,就労継続支援A型及び就労継続支援B型)
  • 加算を算定しなくなる場合

 

届出は不要

  • 加算の要件が変わらない場合

 

3 提出書類

障害福祉サービス,障害者支援施設,特定相談支援

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  • 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧(別紙1)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
  • 変更内容がわかる添付書類(「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」を参照し,必要な別紙様式を添付してください。)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出

4 加算の届出期限及び提出方法

(1) 受付期限及び受付方法

 

令和2年度(平成31年4月から令和2年3月まで)の実績に基づいた加算の場合

 令和2年4月17日(金曜日)必着

 郵送にて受け付けます。(当日消印有効)

○それ以外の加算の場合

 令和2年3月15日(日曜日)必着

 郵送にて受け付けます。(当日消印有効)

(2) 提出先

障害福祉サービス,障害者支援施設,特定相談支援

〒604-8006 
京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y.J.Kビル3階
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室

 

お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
 京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

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