令和2年4月1日付けの加算等変更届の取扱いについて(障害福祉サービス事業等)
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2020年2月6日
1 届出の取扱い
平成31年度(平成31年4月から令和2年3月まで)の実績に基づいて令和2年4月1日から加算や基本報酬区分を変更する場合の届出については,令和2年4月1日から加算等の体制の整備が適切になされている場合であって,かつ,本市の定める期限(令和2年4月17日(金曜日))までに届出がなされた場合には,4月1日に遡って加算等を算定する取扱いとします。
なお,平成31年度の実績に基づく加算以外の加算を令和2年4月1日から算定する場合は,通常通り令和2年3月15日(日曜日)までに届出が必要です。
※令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出については,別途お知らせします。
2 届出の要否
届出が必要
- 新たに加算を算定する場合
- 加算の区分を変更する場合
- 基本報酬の算定区分を変更する場合(就労移行支援,就労継続支援A型及び就労継続支援B型)
- 加算を算定しなくなる場合
届出は不要
- 加算の要件が変わらない場合
3 提出書類
障害福祉サービス,障害者支援施設,特定相談支援
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
- 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧(別紙1)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
- 変更内容がわかる添付書類(「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」を参照し,必要な別紙様式を添付してください。)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出
- 加算等について体制の届出が必要なサービス一覧(XLS形式, 64.00KB)
加算の届出が必要な項目と,提出の必要な添付書類を記載しています。
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等(XLSX形式, 127.25KB)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号),体制等状況一覧表(別紙1)及び勤務形態一覧表(別紙2)です。別紙1は,変更になるサービスのみ記入してください(変更のないサービスの記入は不要です)。
- 添付書類(XLS形式, 979.00KB)
4 加算の届出期限及び提出方法
(1) 受付期限及び受付方法
○令和2年度(平成31年4月から令和2年3月まで)の実績に基づいた加算の場合
令和2年4月17日(金曜日)必着
郵送にて受け付けます。(当日消印有効)
○それ以外の加算の場合
令和2年3月15日(日曜日)必着
郵送にて受け付けます。(当日消印有効)
(2) 提出先
障害福祉サービス,障害者支援施設,特定相談支援
〒604-8006
京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y.J.Kビル3階
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室
お問い合わせ先
(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940