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【続報】平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて

ページ番号247821

2019年2月21日

訪問系サービスにおける2019年10月以降の加算率が示されました

 

 平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いにつきましては,既に一度お知らせしておりますが,このたび,厚生労働省より2月18日付けで事務連絡があり,訪問系サービスにおける2019年10月以降の加算率が示されましたので,以下のとおりお知らせします。

2月18日付け 厚生労働省からの事務連絡及び通知文(案)

  • 事務連絡(PDF形式, 118.26KB)

    平成31(2019)年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについて(2月18日付け)

  • 通知文(案)(DOC形式, 473.50KB)

    福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)(※2019年10月以降の加算率はこちらに記載されています)

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 なお,平成31(2019)年4月から福祉・介護職員処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は,平成31年4月15日(月曜日・消印有効)までに処遇改善計画書等を提出していただくこととなりますので,上記の通知文(案)を参考にしつつ,提出に向けて御準備くださいますようお願いいたします。

 具体的な書式等については,後日改めてお知らせします。

 

 

平成31(2019)年度における「福祉・介護職員処遇改善加算」の主な変更点

1. 平成31(2019)年度当初の特例について

 処遇改善計画書等の提出期限は,本来は「2月末日まで」ですが,上記の通知文(案)に基づき,平成31(2019)年度当初の特例として,以下のように取扱うこととします。

 平成31(2019)年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は,平成31年4月15日(月曜日・消印有効)までに処遇改善計画書等を京都市長へ届け出ること。

 

2. 訪問系サービスにおける加算率の変更

 訪問系サービス(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護)については,2019年10月から新たな加算率が適用されます。

 平成31(2019)年度における訪問系サービスの加算の見込額を求めるにあたっては,「2019年4月から9月までの期間」と「2019年10月から2020年3月までの期間」においてそれぞれの加算率に基づき算出した額を合算する必要があります。

 10月以降の加算率は,上記の通知文(案)を御参照ください。

 

3. 2019年10月に施行予定の新たな加算について

 2019年10月に施行予定の「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)外部サイトへリンクしますに基づく新たな加算に係る届出様式や具体的な届出時期については,厚生労働省から通知があり次第,お知らせします。

 

4. 加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

 加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は一定の経過措置期間の後,廃止される予定ですが,具体的な期間等については未定です。

 加算(Ⅳ)又は(Ⅴ)を取得している障害福祉サービス事業者等におかれましては,より上位の区分(加算(Ⅰ)から(Ⅲ)まで)の取得を御検討ください。

 

5. 「職場環境等要件」の一部変更

 「職場環境等要件」のその他項目に「障害福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化」及び「地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上」が追加されています。

 

お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
 京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
 京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
 電話:075-746-7625
 ファックス:075-251-1133

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