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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置は,平成31年3月31日をもって終了します。

ページ番号247243

2019年2月1日

 

 障害福祉サービス事業所に配置されるサービス管理責任者及び障害児通所支援事業所等に配置される児童発達支援管理責任者については,所定の実務経験年数を満たし,かつ,「提供するサービスに応じた分野のサービス管理責任者研修」及び「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」を修了した者を配置することとされています。
 この規定には,事業開始後1年間は,実務経験年数を満たす者であれば,当該研修が未受講であっても研修修了の要件を満たしているとみなす猶予措置が設けられておりましたが,この猶予措置は今年度末(平成31年3月31日)をもって終了します

 猶予措置終了後(平成31年4月1日以降)は,上記の研修を修了していない場合,実務経験年数を満たした人であっても,サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者としての人員配置基準を満たさないこととなりますので御注意ください。

 なお,厚生労働省からの事務連絡では,「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直し」の概要についても言及されています。
 こちらにつきましては,詳細が分かり次第,別途お知らせいたします。

(参考)厚生労働省からの事務連絡

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お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
 京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
 京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
 電話:075-746-7625
 ファックス:075-251-1133

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