スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

有料老人ホームの選び方について

ページ番号241189

2018年8月8日

有料老人ホームの選び方

 高齢者が居住し,食事,介護,家事等を提供している場合は原則有料老人ホームに該当します。

 有料老人ホームは,各施設によって,入居一時金の有無や月々の利用料,サービスの内容等,様々です。

 入居契約に当たっては,必ず施設から重要事項説明書等をもとに説明を受けましょう。
 利用料金,サービス内容などを比較・検討し,十分に確認・理解したうえで,御自身の希望にあったホームと契約しましょう。
 また,体験入居ができるホームもありますので,積極的に利用し,ホームの雰囲気,サービスの内容などを見られてから,十分に納得したうえで契約されることをおすすめします。

 ※ 入居に関するお問い合わせは,直接入居希望のホームまでお問い合わせください。

主なチェック項目

1 届出

 有料老人ホームの設置者は,ホームを設置する際に所在する都道府県・指定都市(京都市内の場合は京都市)等へ事業の届出をすることが老人福祉法(29条第1項)により義務づけられています。 入居を御希望の際は,届出が出ている施設か必ず確認するようにしてください。

 届出が出ている施設については本市ホームページや「すこやか進行中!!」の施設一覧にも掲載されていますので,そちらをご参照ください。

市内有料老人ホームの一覧は,こちらからご覧いただけます。

2 重要事項説明書

 有料老人ホーム設置者は老人福祉法第29条第5項により,施設に入居する方,入居しようとする方に対して,施設において供与する介護等の内容の情報を開示することが義務付けられています。

 重要事項説明書には,施設に関する情報が多く記載されています。施設ごとに様式は異なりますが,項目名はほぼ同じですので,他の施設と比較する材料にもなります。

 公益財団法人 全国有料老人ホーム協会の「重要事項説明書の見方」をもとに,以下のとおり,主な項目をあげましたので,

参考にしてください。

重要事項説明書の主なチェック項目

1

 事業者主体の概要 
2 有料老人ホーム事業の概要 ☑住まいの概要 ☑類型
3建物の概要

☑(根)抵当権の有無 ☑居室の状況 ☑消防用設備等

4サービスの内容

☑全体の方針 ☑介護サービスの内容 ☑医療連携の内容 

☑入居後の居室を住み替える場合 ☑入居に関する要件

5職員体制 ☑特定施設入居者生活介護等の提供体制 ☑職員の状況
6利用料金

☑利用料金の支払い方法 ☑利用料金プラン ☑利用料金の算定根拠 ☑前払金の受領

☑特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠 

7入居者の状況☑入居者の人数 ☑入居者の属性 ☑前年度における退去者の状況
8苦情・事故等に関する体制

☑利用者からの苦情に対応する窓口等の状況 

☑サービスの提供により賠償すべき事項が発生した時の対応

☑利用者等の意見を把握する体制,第三者による評価の実施状況等

9入居希望者への事前の情報開示
10その他☑運営懇談会の有無等

参考資料

3 利用料金

 有料老人ホーム設置者は老人福祉法第29条第6項のより,家賃,敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宣の供与の対価として受領する費用を除くほか,権利金(※)その他の金品を受領してはならないとされています。

 ※権利金・・・礼金,保証金,入会金等

 また,前払金を徴収している場合は,保全措置をとることが義務付けられています

 入居しようとしている施設が前払金を徴収している場合は,保全措置をとっているか,必ず確認しましょう。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

フッターナビゲーション