有料老人ホームへの入居(選び方)について
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2024年12月5日
もくじ
1 有料老人ホームとは
老人福祉法第29条の規定により、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」とされています。
(1)定員数の要件はありません(入居者が1人であっても対象になります)
(2)次のいずれかのサービスを行っていること
- 食事の提供
- 入浴・排せつ又は食事の介護
- 洗濯、掃除等の家事
- 健康管理
(3)以下のものは、有料老人ホームの対象から除外されています。
- 老人福祉法で規定する老人福祉施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)
- 認知症高齢者グループホーム
なお、「サービス付き高齢者向け住宅」については、上記基準に該当していても、行政への有料老人ホームとしての届出は不要となっています。(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた者が、有料老人ホームに該当することの確認を受ける事は可能です。)
2 有料老人ホームの類型
(1)介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する介護サービス(「特定施設入居者生活介護」)を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。 ※介護保険法による「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないホームについては広告、パンフレット等において「介護付」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。
(2)住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
(3)健康型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
3 有料老人ホームへの入居について
- 有料老人ホームは、各ホームによって、入居一時金の有無や月々の利用料、サービスの内容等、様々です。
- 入居契約に当たっては、必ずホームから重要事項説明書、入居契約書、管理規程等をもとに説明を受けましょう。
- パンフレット、入居契約書、管理規程などを事前に確認し、ホームの類型、契約方法、利用料金の額その支払方法(前払金の有無やその保全方法)、サービス内容などを比較・検討し、十分に確認・理解したうえで、御自身の希望にあったホームと契約しましょう。
- 体験入居ができるホームもありますので、積極的に利用し、ホームの雰囲気、サービスの内容などを見られてから、十分に納得したうえで契約されることをおすすめします。
※ 入居に関するお問い合わせは、直接入居希望のホームまでお問い合わせください。
(参考)
4 主なチェック項目
1 届出
有料老人ホームの設置者は,ホームを設置する際に所在する都道府県・指定都市(京都市内の場合は京都市)等へ事業の届出をすることが老人福祉法(29条第1項)により義務づけられています。 入居を御希望の際は,そのホームが、京都市に対して、届出が出ている施設か必ず確認するようにしてください。
届出が出ている施設については本市ホームページや「すこやか進行中!!」の施設一覧にも掲載されていますので,そちらをご参照ください。(市内有料老人ホームの一覧は,以下のデータからご覧いただけます。)
市内有料老人ホームの一覧(令和6年11月1日時点)
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2 重要事項説明書
有料老人ホーム設置者は老人福祉法第29条第7項により,施設に入居する方,入居しようとする方に対して,施設において供与する介護等の内容の情報を開示することが義務付けられています。
重要事項説明書には,施設に関する情報が多く記載されています。施設ごとに様式は異なりますが,項目名はほぼ同じですので,他の施設と比較する材料にもなります。
公益財団法人 全国有料老人ホーム協会の「重要事項説明書の見方」をもとに,以下のとおり,主な項目をあげましたので,参考にしてください。
京都市内の有料老人ホームにおける重要事項説明書は、公開されております。詳しくは、コチラをご確認ください。
1 | 事業者主体の概要 | |
2 | 有料老人ホーム事業の概要 | ☑住まいの概要 ☑類型 |
3 | 建物の概要 | ☑(根)抵当権の有無 ☑居室の状況 ☑消防用設備等 |
4 | サービスの内容 | ☑全体の方針 ☑介護サービスの内容 ☑医療連携の内容 ☑入居後の居室を住み替える場合 ☑入居に関する要件 |
5 | 職員体制 | ☑特定施設入居者生活介護等の提供体制 ☑職員の状況 |
6 | 利用料金 | ☑利用料金の支払い方法 ☑利用料金プラン ☑利用料金の算定根拠 ☑前払金の受領 ☑特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠 |
7 | 入居者の状況 | ☑入居者の人数 ☑入居者の属性 ☑前年度における退去者の状況 |
8 | 苦情・事故等に関する体制 | ☑利用者からの苦情に対応する窓口等の状況 ☑サービスの提供により賠償すべき事項が発生した時の対応 ☑利用者等の意見を把握する体制,第三者による評価の実施状況等 |
9 | 入居希望者への事前の情報開示 | |
10 | その他 | ☑運営懇談会の有無等 |
参考資料
- 重要事項説明書の見方(PDF形式, 4.43MB)
出典元:全国有料老人ホーム協会
3 利用料金
有料老人ホーム設置者は老人福祉法第29条第8項のより,家賃,敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宣の供与の対価として受領する費用を除くほか,権利金(※)その他の金品を受領してはならないとされています。
※権利金・・・礼金,保証金,入会金等
また,前払金を徴収している場合は,保全措置をとることが義務付けられています。
入居しようとしている施設が前払金を徴収している場合は,保全措置をとっているか,必ず確認しましょう。
5 介護サービス情報公表システム
全国の有料老人ホームの検索が容易になるように、介護サービス情報公表システムの生活関連情報に有料老人ホーム情報が検索できます。参考になさってください。
■お問い合わせ
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801