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簡易専用水道について

ページ番号240358

2023年10月12日

簡易専用水道とは・・・

 市町村等の水道水のみを水源とし、いったん受水槽に貯め飲用に適する水を給水する施設のうち受水槽の有効容量の合計が10立法メートルを超えるものは、水道法で「簡易専用水道」といい、設置者に衛生的に管理することが義務付けられています。

医療衛生センターへの届出が必要です

  簡易専用水道の設置・変更・廃止等を行った場合は、医療衛生センターに届出をしてください。

簡易専用水道の適正な管理

1 定期的な水道の清掃

 受水槽や高置水槽の清掃を、毎年一回以上定期に行わなければなりません。

2 定期的な点検・管理

 日頃から水槽の亀裂やマンホールの施錠等を点検し、水の色、濁り、臭い、味等に注意しましょう。

 不備な点があれば、速やかに改善しましょう。

3 図面・書類の保管

 設備の配置図や系統図、また水質検査記録や清掃、点検などの管理記録を保存しましょう。

4 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検義務

 設置者は、毎年一回以上定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(登録検査機関)に依頼して検査(有料)を受けなければなりません。

 登録検査機関は、検査の結果、不適合事項があれば、その改善について助言します。

【主な検査項目】

(1)受水槽等の点検やその周辺状況についての検査

(2)給水栓における水質検査

  (臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素)

(3)書類検査

  (設備の配置図や系統図、水質検査記録や清掃・点検などの管理記録の保管)

 

【登録検査機関】

京都市内の施設を対象とする登録検査機関は、次のリンク先で御確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000201284.pdf外部サイトへリンクします

  

水質異常時の措置

(1)水に異常を認めた場合は、必要な項目について検査を行い、安全を確認しましょう。

(2)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに、医療衛生センターに報告しましょう。

お問い合わせは医療衛生センターまで

 簡易専用水道に関するご相談やお問い合わせは、医療衛生センターにてお受けしています。

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

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