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福祉・介護職員処遇改善実績報告書(平成29年度実績分)の提出について

ページ番号238682

2018年6月22日

福祉・介護職員処遇改善実績報告書(平成29年度実績分)の提出について

 福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書(平成29年度)の様式及び提出方法については,以下のとおりです。必ず提出期限までに提出いただきますようお願いします。

※平成30年7月31日までに実績報告書を提出されない場合,加算の算定要件を満たさないため,介護給付費等の返還対象となりますので,注意してください。

1 提出期限

平成30年7月31日(火曜日)消印有効

やむを得ず持参される場合は,あらかじめ来室予約のうえ,7月31日(火曜日)までに提出してください。

 

2 提出方法

原則として郵送で提出してください。

 なお,受付確認が必要な場合は,提出書類の写しと返信用切手を貼った封筒を同封してください。受付印を押印し,返送いたします。

【障害福祉サービスのみを実施している事業者又は障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を実施している事業者】

〒604-8006 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y.J.Kビル3階   
        京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 事業者指定担当

【障害児通所支援事業所等のみを実施している事業者】

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階   
        京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課 事業者指定担当

※封筒に,「福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書在中」と記載してください。

※提出書類の写しがない場合,返信用封筒がない場合又は切手がない場合は,返送いたしませんので注意してください。

3 提出書類

⑴ 本市のみに事業所を有する法人

 「4 提出様式」の「福祉・介護職員処遇改善加算実績報告書チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)及び1,2,5

⑵ 本市及び京都府下の他市町村に事業所を有する法人

 「4 提出様式」のチェックリスト及び1,2,4,5 

 ※「4 提出様式」の4については,市外事業所の処遇改善加算額又は賃金改善額を含めて報告する場合に提出してください。

⑶ 京都府外(他府県)にも事業所を有する法人

 「4 提出様式」のチェックリスト及び1,2,3,4,5

 ※「4 提出様式」の3,4については,市外事業所の処遇改善加算額又は賃金改善額を含めて報告する場合に提出してください。

4 提出様式

福祉・介護職員処遇改善実績報告に係る様式

記入例

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5 注意事項

賃金改善所要額が,福祉・介護職員処遇改善加算総額を超えていることを必ず確認してください(同額は不可。)。

・賃金改善所要額に含めることができる賃金改善額は,福祉・介護職員に対する賃金改善額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)のみです。

・事業所廃止や福祉・介護職員処遇改善加算を取り下げた場合など,加算を年度途中で取りやめる場合は,従来どおり,障害保健福祉推進室又は子ども家庭支援課に連絡のうえ,必要な書類を持参してください(最終の加算の支払があった月の翌々月末が実績報告書の提出期限となります。)。

6 参考資料

厚生労働省通知

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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