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平成30年4月1日付けの加算等変更届の取扱いについて

ページ番号235438

2018年4月6日

1 届出の取扱い

 平成30年度報酬改定に伴い,新たな加算の追加や既存の加算における算定要件の変更が行われました。これらについて平成30年4月1日から算定を開始するためには,介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の提出が必要となります。
 届出については,平成30年4月1日から加算等の体制の整備が適切になされている場合であって,かつ,本市の定める期限(平成30年4月20日(金曜日))までに届出がなされた場合には,4月1日に遡って加算を算定する取扱いとします。

2 届出の要否

届出が必要

  • 新たに加算を算定する場合
  • 加算の区分を変更する場合
  • 加算を算定しなくなる場合
  • 基本報酬の算定区分(就労移行支援,就労継続支援A型及び就労継続支援B型)

届出は不要

  • 加算の要件が変わらず,名称や区分のみが変わるものを継続して算定する場合
  • 地域区分の変更(平成29年度は4級地 ⇒ 平成30年度は5級地) ※障害児支援は変更なし(5級地)

 

御注意ください

※ 従来の(平成30年4月改定による新設の加算以外の)加算についても, 新たに算定又は変更する場合は,新様式での届出が必要となります。

※ 今回,就労移行支援,就労継続支援A型及び就労継続支援B型において基本報酬が変更され,実績等に応じた区分が設けられることとなりました。そのため,就労移行支援,就労継続支援A型及び就労継続支援B型を実施している事業所は,加算等の変更の有無にかかわらず,必ず基本報酬の算定区分を届け出る必要がありますので御注意ください。

※ 児童発達支援,放課後等デイサービスにおいても基本報酬区分が新たに設定されました。児童発達支援事業所(センター及び重心児支援を除く)は必ず基本報酬区分の届出が必要です。放課後等デイサービス事業所(重心児支援を除く)は「基本区分1となる場合」又は「平日のサービス提供時間が3時間未満の場合」のみ届出が必要となります。

 

3 提出書類

(1) 障害福祉サービス,障害者支援施設,特定相談支援

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  • 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧(別紙1)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
  • その他の資料(「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」を参照し,必要な別紙様式を添付してください。)

(2) 障害児通所支援,障害児入所施設,障害児相談支援

  • 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  • 障害児(通所・入所)給付費等算定に係る体制等状況一覧(別紙1)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
  • その他の資料(「加算等について体制の届出が必要な支援一覧」を参照し,必要な別紙様式を添付してください。)

 

4 加算の届出期限及び提出方法

(1) 受付期限及び受付方法

  •  平成30年4月20日(金曜日)必着
  •  郵送にて受け付けます。(当日消印有効)

(2) 提出先

障害福祉サービス,障害者支援施設,特定相談支援

〒604-8006 
京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y.J.Kビル3階
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室

障害児通所支援,障害児入所施設,障害児相談支援

〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
京都市子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課

お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
 京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
 京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
 電話:075-746-7625
 ファックス:075-251-1133

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