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ウイルス性肝炎患者等のフォローアップ事業等について

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2023年5月19日

京都市ウイルス性肝炎患者等のフォローアップ事業等について

 肝炎ウイルス(B型・C型)に感染していた場合,気づかないまま慢性肝炎から肝硬変や肝がんを発症する恐れがあります。肝炎ウイルスに感染していると診断されたら,できるだけ早く肝疾患専門医療機関を受診し,直ちに治療が必要とされない場合でも,継続して検査を受けることが大切です。

 このため,京都市では,国の「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業」に基づき,肝炎ウイルスに感染された方に対し,検査の受診状況等を定期的に確認する「フォローアップ事業」を実施するとともに,フォローアップ事業に同意された方に対する「初回精密検査費用及び定期検査費用の助成制度」の受付をしています。

1 フォローアップ事業

(1)対象者

京都市内に住所を有する方で,以下の「全て」の要件に該当する方

ア 肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方

イ 当該事業に同意いただいた方

  ※ 京都市が実施している肝炎ウイルス検査については,リンク先を御確認ください。

(2)事業内容

ア 年1回程度調査票をお送りして,医療機関の受診状況や治療内容を確認させていただきます。

イ 必要に応じて電話等で連絡を差し上げる場合があります。

ウ 随時,必要な相談支援や情報提供を行います。

(3)事業を受けるまでの流れ

ア 肝炎ウイルス検査で,「陽性」と判定される。

イ お住まいの各区役所・支所健康長寿推進課,又は,京北出張所に同意書を提出してください。

  (フォローアップ事業の説明を受けて,同意書を御提出いただきます。)

  ※ 協力医療機関で受検され,同意書を既に提出いただいている場合は不要です。

各区役所・支所健康長寿推進課及び京北出張所の連絡先等一覧

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2 初回精密検査費用及び定期検査費用の助成制度の受付

初回精密検査費用及び定期検査費用の助成制度について

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(1)対象者

京都市に住所を有し,以下の「全て」の要件に該当する方

ア 初回精密検査(肝臓の状態を詳しく調べるための血液検査,超音波検査等)費用助成

 (ア)1年以内に京都府,又は市町村が実施した肝炎ウイルス検査,職域・妊婦検診・手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者

 (イ)京都市の行うフォローアップ事業に同意した方

 (ウ)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者及び高齢者医療に関する法律の規定による被保険者

イ 定期検査(治療前後の肝臓の状態を調べるための血液検査,超音波検査等)費用助成

 (ア)肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎,肝硬変及び肝がん患者の方(治療後の経過観察を含む。)

 (イ)市民税非課税世帯に属する方又は市民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方

 (ウ)京都市の行うフォローアップ事業に同意した方

 (エ)肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を現在受けていない方

 (オ)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者及び高齢者医療に関する法律の規定による被保険者

(2)受検医療機関

 京都府が指定する京都府肝疾患専門医療機関外部サイトへリンクしますです。(リンク先の医療機関リストを御確認ください。)

(3)申請書類

 お住まいの地域の各区役所・支所健康長寿推進課または京北出張所に,以下の必要書類を提出してください。 (京都市協力医療機関で肝炎ウイルス検査を受けられた場合には,検査申込時や結果返却時に同意確認をしていますので,同意書の提出は不要です。)

 申請後に,助成金の決定金額が,指定金融機関の口座に振り込まれます。

ア 初回精密検査

 (ア)肝炎検査費用助成申請書(様式5)

 (イ)助成対象となる検査に係る医療機関の領収書及び診療明細書

 (ウ)結果通知書

 (エ)フォローアップ事業に係る同意書(様式3)

 (オ)職域検査受検証明書(様式8)※職域での肝炎ウイルス検査で陽性となった方のみ

 (カ)母子手帳の表紙(交付年月日,妊婦の氏名の記載があるもの)の写し及び検査日,検査結果が確認できるページの写し(母子手帳により検査日等が確認できない場合は,医療機関が発行する検査結果通知書)※妊婦検診の肝炎ウイルス検査で陽性となった方のみ

 (キ)肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書 ※手術前の肝炎ウイルス検査において陽性となった方のみ

イ 定期検査

 (ア)肝炎検査費用助成申請書(様式6)

 (イ)助成対象となる検査に係る医療機関の領収書及び診療明細書

 (ウ)フォローアップ事業に係る同意書(様式3)

 (エ)医師の診断書(様式7)※1

 (オ)住民票写し(コピー不可)(請求者及び請求者と同一世帯に属する全ての者について記載のあるもの全て)※2

 (カ)住民税課税証明書(請求者及び請求者と同一世帯に属する全ての者について記載のあるもの全て)※2

※1 以前に定期検査の支払いを受けた場合,1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した場合は,省略可(慢性肝炎から肝硬変など病態に変化があった者は除く)

※2 同一年度で,定期検査費用助成や受給者証交付申請の際に提出した書類と同様の内容である場合,又は申請書の裏面に個人番号(マイナンバー)を記載した場合は,省略可

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話:075-746-7200
ファックス:075-251-7233

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