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NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について

ページ番号224586

2017年8月21日

 このたび,国税庁より,NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業を行う場合,原則として,当該事業は法人税法(昭和40年法律第34号)上の収益事業に該当し,法人税の納税義務があることについて改めて示されましたので,お知らせします。

 詳しくは,下記リンク先を御参照ください。

(参考)厚生労働省からの事務連絡

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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