平成30年度 福祉・介護職員処遇改善加算の提出書類について(障害福祉サービス及び障害児通所支援事業等)
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2018年4月12日
平成30年度福祉・介護職員処遇改善加算の算定を希望する事業者(法人)は,以下のとおり処遇改善加算計画書等の提出をお願いします。
このページは,障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を対象としています。介護サービス事業者については,こちらをご覧ください。
加算の内容は平成29年度と同様です。
(国において加算区分Ⅳ及びⅤの廃止について審議されています。今後,国通知に基づき提出書類の差替えを依頼する場合があります。あらかじめ御了承ください。)
提出方法については,原則として郵送とします。提出期限は,平成30年2月28日(水曜日・消印有効)までとしておりましたが,厚生労働省からの事務連絡に基づき,平成30年度の特例として,以下のように取扱うこととします。
【平成30年度当初の特例】
平成30年度4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は,平成30年4月15日までに計画書等を京都市長へ届け出る。
【(参考)通常の取扱い】
加算を取得する年度の前年度の2月末までに京都市長へ届け出る。
※「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成29年3月28日障障発0328第1号)
厚生労働省からの事務連絡
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1 提出書類
(1)平成30年度から新たに福祉・介護職員処遇改善加算の算定を受ける事業者
「2 様式」の (1),(2),(3),(4),(5) ,(6)
(2)既に福祉・介護職員処遇改善加算の算定を受けている事業者
ア 平成29年度と同じ算定要件となる区分を算定する場合
「2 様式」の (3) 及び(6)
イ 平成29年度と異なる算定要件となる区分を算定する場合
「2 様式」の (3),(4),(5) ,(6)
2 様式
(1),(2),(3),(6) については,次のファイルをダウンロードしてください。(4) 及び (5) については,写しを提出してください。なお,必ず(6)チェックリストも記入のうえ提出してください。
(1) 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書【様式第5号】
(2) 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】
体制等に関する届出書【様式第5号】 及び 体制等状況一覧表【別紙1】(体制等状況一覧表については「福祉・介護職員処遇改善加算」の項目にのみマルを付してください。
- 【様式第5号】及び【別紙1】(障害福祉サービス)(XLS形式, 138.50KB)
(対象となる事業)居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,療養介護,生活介護,短期入所,重度障害者等包括支援,施設入所支援,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援,共同生活援助
- 【様式第5号】及び【別紙1】(障害児通所支援事業等)(XLS形式, 101.50KB)
(対象となる事業)児童発達支援,医療型児童発達支援,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援,福祉型障害児入所施設,医療型障害児入所施設
(3) 処遇改善計画書 及び 添付書類
福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)及び添付書類(別紙様式2 添付書類1~3)
- (別紙様式2)処遇改善計画書(DOC形式, 77.00KB)
- (別紙様式2 添付書類1)処遇改善加算計画書(指定権者内事業所一覧)(DOC形式, 68.50KB)
京都市内に複数の事業所を有する法人の場合,提出が必要です。
- (別紙様式2 添付書類2)処遇改善加算計画書(届出対象都道府県内一覧)(DOC形式, 56.50KB)
京都市及び京都府下の他市町村に事業所を有する法人の場合,提出が必要です。
- (別紙様式2 添付書類3)処遇改善加算計画書(都道府県状況一覧)(DOC形式, 72.00KB)
京都府以外の他府県にも事業所を有する法人の場合,提出が必要です。
- 記載例(処遇改善計画書)(PDF形式, 193.52KB)
- 記載例(添付書類)(PDF形式, 235.42KB)
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(4) 就業規則等(就業規則に給与規程が盛り込まれていない場合は,別途,給与規程も必要です。)
※ 「新加算Ⅰ」を算定する事業者については,
- キャリアパス要件Ⅰの「職位,職責又は職務内容等に応じた任用等の要件や賃金体系」及び
- キャリアパス要件Ⅲの「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」
の両方を記載した根拠規程の提出が必要となります。(新たに「新加算Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ」の加算を算定する事業所については,キャリアパス要件Ⅰについて根拠規程の提出が必要となります。)
それらが就業規則や給与規程と別に規定されている場合は,当該規程も併せて提出が必要となりますので,御注意ください。
※ 就業規則の作成が義務付けられていない事業者についても,就業規則又は内規等の提出が必要です。
(5) 労働保険の納入通知書(直近分)
(6) チェックリスト
チェックリスト
- 処遇改善加算計画書 チェックリスト(XLS形式, 49.00KB)
チェックリストに記入のうえ,必ず提出してください。
3 提出方法について
※本市の受付確認が必要な場合は,「介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)」の写しと返信用封筒(郵便番号,住所,事業所名を記載し,切手を貼ったもの)を同封してください。後日,受付印を押印して返送します。
4 提出先
【障害福祉サービスのみを実施している事業者】
【障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を実施している事業者】
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当あて
【障害児通所支援事業所等のみを実施している事業者】
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課事業者指定担当あて
(「平成30年度 福祉・介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。)
送付先(宛名)
- 送付先(宛名ラベル)(DOC形式, 34.00KB)
宛名ラベルを作成しました。郵送する際に御活用ください。
5 受付期限
平成30年4月15日(日曜日)(消印有効)
6 処遇改善加算に関する厚生労働省通知
厚生労働省からの通知
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF形式, 651.00KB)
厚生労働省からの通知文を,最新版(平成30年3月30日付け)に差し替えました。
- 「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット)(PDF形式, 615.89KB)
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940