京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修について
ページ番号214234
2024年6月14日
1 支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修の概要
京都市では、平成29年4月から開始した「京都市介護予防・日常生活支援総合事業」において、研修により一定の技術や知識を習得した方が、高齢者の御家庭を訪問して掃除や買い物代行等の生活援助(家事)を行う「支え合い型ヘルプサービス」を新たに実施しています。
この「支え合い型ヘルプサービス」に従事される方を養成する「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修」について、以下のとおり実施しています。
御自身の力を「助け合い」に活かしたい方やこれから介護の仕事に携わりたい方など、担い手として御活躍いただける方の受講をお待ちしています。
1 対象者
おおむね16歳以上の方で、平成29年4月から実施している京都市介護予防・日常生活支援総合事業のうち、「支え合い型ヘルプサービス」での従事を希望する方
※ 訪問介護員と同等の資格を有する方、訪問介護員3級課程修了者及び介護に関する入門的研修又は
平成27年度高齢者支え合い活動創出モデル事業における高齢者支え合い担い手養成講座を修了された
方は、「支え合い型ヘルプサービス」に従事するために本研修を受講する必要はありません。
2 実施方法
本市が委託により実施するもの(以下、「委託研修」といいます。)と、本市があらかじめ指定する研修実施機関において実施するもの(以下、「指定研修」といいます。)があります。
ア 委託研修
令和4年度から、「介護に関する入門的研修」と一体的に実施しています。
「介護に関する入門的研修」については、下記リンクより閲覧いただけます。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000317034.html
イ 指定研修
指定研修は、本市があらかじめ指定する研修実施機関において実施するものです。本市の指定を受けている研修実施機関の一覧を本欄に掲載します。実施日程や対象者等の詳細やお申込みは、各研修実施機関にお問い合わせください。
指定研修実施機関 一覧(令和6年1月時点)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
3 内容
本市が定める標準カリキュラム及びテキストによる講義及び演習
※ ただし、研修実施機関により、一部内容が追加されている場合があります。
標準カリキュラム及び標準テキスト
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
4 費用
無料です。
※ ただし、指定研修は、研修実施機関の判断により、受講者に説明のうえで、テキスト代の実費徴収を行う場合があります。
※ また、オンラインによる講義及び演習に要する通信機器は受講者側で用意いただき、通信費用は受講者負担となります。
5 修了者の取扱い
- 委託研修及び指定研修の研修実施機関から京都市に対して提出される研修実施報告に基づき、修了者は京都市に、支え合い型ヘルプサービス従事者資格がある者として、次の6項目が登録されます。
氏名(及びふりがな)、生年月日、住所、電話番号、研修実施機関名、研修修了年月日
- 京都市は、研修実施機関から提出された研修実施報告を審査し、修了が認められる者に対して、京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格を有することを証明する「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録証」(以下、「登録証」といいます。)を発行します。
- 登録証は、「1 対象者」の※印で示した資格等に該当しない方が、支え合い型ヘルプサービスに従事する際に必須となるものです。
- 登録事項に変更が発生した場合は、修了者から直接、本市に所定の様式(第4号様式)で、持参又は郵送により届け出てください。
- 万一、登録証を紛失又は汚損した場合は、再交付について、修了者から直接、本市に所定の様式(第4号様式)で、持参又は郵送により届け出てください。
京都市支え合い型ヘルプサービス従事者資格登録証 届出事項変更・証再交付依頼届出書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
6 支え合い型ヘルプサービス提供事業所一覧
研修を修了された方で、支え合い型ヘルプサービス提供事業所で従事を希望される方は、下記リンクに掲載の、
支え合い型ヘルプサービス提供事業所の一覧より、各事業所にお問合せください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000200845.html
(介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所一覧⇒サービス種類を「支え合い型ヘルプサービス」にしていただくと、京都市内の支え合い型ヘルプサービス提供事業所の一覧が確認いただけます。)
2 研修実施機関の指定手続き(指定を受けたい法人向け)
京都市では、支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修について、委託により実施しているほか、標準カリキュラムやテキストを定めたうえで本市があらかじめ指定する研修実施機関により実施しています。
研修実施機関の指定を希望する法人は、「京都市高齢者支え合い担い手づくり事業実施要綱」及びリーフレット「京都市支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修 研修実施機関の指定手続きについて」を確認のうえ、必要な手続きを行ってください。
必ず確認してください
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
1 研修実施機関の指定要件
研修実施機関の指定を受けようとする場合、次の要件を全て満たすことが必要です。
- 法人格を有すること
- 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと
- 受講者の個人情報の保護について関係法令に従い適切に管理できる体制を有すること
- 本市が定める課程に基づき、本市が指定するテキストを利用した対面又はオンラインによる講義及び演習による研修を、毎年度1回以上実施できる体制を有すること
標準カリキュラム(詳細版)と標準テキスト
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 指定申請及び研修実施の基本的な流れ
研修実施機関の指定を受け、研修を実施しようとする場合、次の手続きが必要になります。
ア 指定申請 【申請者→本市】
研修実施機関の指定を受けようとする者は、次の必要書類をそろえて本市へ申請します。
必要書類
イ 要件審査 【本市】
本市は、提出された指定申請書等の内容について適切かを審査します。この標準処理期間は、本市に書類が提出されてから60日間です。ただし、提出書類に不備等がある場合、これを超過することがあります。
ウ 指定決定 【本市→申請者】
申請内容が適切と認められる場合、本市は申請者を研修実施機関として指定し、指定書(第11号様式)により通知します。
また、指定した研修実施機関を本市ホームページで公表します。
エ 研修実施 【研修実施機関】
研修実施機関は、指定決定された内容に基づき、研修を実施します。なお、研修実施について、事前に本市へ報告することは不要です。
- 研修開始時に、受講者が本人であるかどうか等を公的証明書(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等)により確認してください。
- 受講者の出席状況及び講師の出講状況がわかるよう、出席簿等で記録(様式任意)として備えてください。
- 受講者に対して、研修のほか、受講前及び受講後それぞれに本市が指示する基本事項のオリエンテーションを行ってください。
- 本市では研修用の動画を作成しています。研修実施機関において、使用していただくことができますので、希望される場合は本市までお問い合わせください。
本市が指示する基本事項リーフレット(オリエンテーション用)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
オ 研修実施報告 【研修実施機関→本市】
研修実施機関は、研修を実施した場合、速やかに、次の書類をそろえて本市へ報告します。
カ 研修内容審査 【本市】
本市は、提出された研修実施報告書等の内容について適切かを審査します。この標準処理期間は、本市に書類が提出されてから14日間です。ただし、提出書類に不備等がある場合、これを超過することがあります。
キ 登録証の交付 【本市→研修実施機関】
研修が適切と認められる場合、本市は修了者に対して登録証を交付します。本市から研修実施機関に一括で送付しますので、研修実施機関は修了者に交付してください。
3 指定内容の変更
研修実施機関として指定を受けた内容を変更する場合は、次の手続きが必要になります。
ア 変更届出 【研修実施機関→本市】
研修実施機関は、変更のあった日から10日以内に、次の必要書類をそろえて本市へ届け出ます。
必要に応じて準備(変更内容に係る様式のみそろえる)
イ 届出内容の審査等 【本市】
本市は、提出された指定申請書等の内容について適切かを審査します。不適切な場合、研修実施機関としての指定を取り消し、研修実施機関に指定取消書(第14号様式)により通知します。
4 研修実施機関の廃止・休止・再開
研修実施機関が研修の実施を廃止、休止又は再開する場合は、次の手続きが必要になります。
ア 廃止・休止届出 【研修実施機関→本市】
研修実施機関は、あらかじめ、廃止又は休止する日の1か月前までに、次の必要書類をそろえて本市へ届け出ます。
必要書類
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
イ 指定取消(廃止の場合) 【本市】
廃止の届出を受理した場合、本市は研修実施機関としての指定を取り消し、研修実施機関に指定取消書(第14号様式)により通知します。
ウ 再開届出(休止の場合) 【研修実施機関→本市】
休止している研修を再開する場合、再開の日から10日以内に、次の必要書類をそろえて本市へ届け出ます。
なお、あらかじめ届け出た休止予定期間を超えても再開の届出がない場合、研修実施機関としての指定を廃止することがありますのでご注意ください。
必要書類
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
3 参考
参考
- チラシ「支え合い型ヘルプサービスって?」(PDF形式, 550.01KB)
- 京都市支え合い型ヘルプサービス事例集(平成31年3月)(PDF形式, 1.40MB)
- パンフレット「京都市介護予防・日常生活支援総合事業」(平成29年4月)(PDF形式, 3.98MB)
- (参考)総合事業実施前の事業案内リーフレット(平成28年10月)(PDF形式, 2.00MB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話:075-708-8087
ファックス:075-708-8835