障害を理由とする差別の解消に向けて【リーフレット】(HTML版)
ページ番号197006
2016年5月10日
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障害を理由とする差別の解消に向けて その人に必要な配慮 すべての人が暮らしやすい京都
障害者差別解消法が平成28年4月から施行
障害者差別解消法は,障害のある人が障害のない人と同じようにサービスの提供などを受けることができるよう,行政や民間事業者が,障害を理由に不当な差別的取扱いをしないこと,そして,社会的障壁(バリア)を取り除くために合理的配慮を行うことを定めています。
障害のある人が受ける様々な制限は,その人の障害だけが原因ではなく,社会の側にバリアがあるからです。
私たち一人ひとりは,それぞれの立場から,どのように行動すればよいでしょうか。
障害のある人もない人も,すべての人が違いを認め合い,つながりを持ち,支えあうまちづくりを進めていきましょう。2ページ
障害者差別解消法のキーワード 障害者差別解消法を正しく理解し,実践しましょう。
キーワード解説1 障害を理由とする差別
国・地方公共団体等や民間事業者が事務・事業を行うときに,障害のある人に対する次のことが差別になります。
・不当な差別的取扱いをすること
・合理的配慮をしないこと
不当な差別的取扱いについては,行政機関等も事業者も 禁止(法的義務)です。
合理的配慮は,行政機関等は法的義務です。事業者は,努力義務です。
※ 雇用の分野については,障害者雇用促進法に定めるところによります。雇用の分野での合理的配慮は,民間事業者も法的義務です。
キーワード解説2 不当な差別的取扱い
障害を理由として,サービスの提供を拒否したり,制限したり,条件を付けることです。客観的に見て目的が正当で,その扱いがやむを得ないときは,差別になりません。
例えば,障害があるという理由だけでスポーツクラブの入会を断る。盲導犬の同伴を理由にタクシーの乗車を断るなどキーワード解説3 合理的配慮
個々の場面で,障害のある人から何らかの意思表明があった場合に,社会的障壁(バリア)を取り除くために必要となる配慮です。状況に合せて,過度の負担にならない範囲で行います。配慮の例は,3ページに記載。
※ 合理的配慮は個別的な対応です。同じような配慮を多くの方が必要とされる場合は,個々の配慮を的確に行うための環境の整備(あらかじめ環境を整えておくこと)も大切です。
キーワード解説4 社会的障壁
障害のある人にとって,日常生活や社会生活を送る上で支障となる者です,利用しにくい施設や制度,障害のある人の存在を意識しない週間,障害に対する偏見などがあります。
例えば,段差は,2,3センチの段差で車いすが進めなくなることもあります。書類は,難しい漢字ばかりでは,理解しづらい人もいます。ホームページは,画像ばかりだと読み上げソフトが使えません。
※ 障害のある人が受ける制限は,心身の障害だけでなく,様々な社会的障壁により生じるという考え方を社会モデルといいます。3ページ
配慮の例
合理的配慮は,障害の特性や個々の場面に応じた対応が求められます。あくまでも一例ですが,次のような配慮が考えられます。
※ 単なる思いやりではなく,他の人と同じように権利が使えるように,対応のしかたを変更したり調整したりするものです。視覚障害のある方
書類を渡すときに内容が分かるよう読み上げる。大きな文字にする。
インターネットで情報を発信するときは,読み上げソフトが使えるようテキストデータで内容が分かるようにする。聴覚障害のある方
手話や筆談で応じる。口元や顔が見えるようにして話す。
電話だけでなく,ファックスやメールで連絡できるようにする。肢体不自由のある方・内部障害(内臓機能などの障害)のある方
車いすが上がれるよう段差に簡易スロープを設置する。人力で移動を補助する。
多目的トイレを必要とする方が優先的に使えるようにする。知的障害のある方
分かりやすい言葉を選ぶ。漢字にふりがなをふる。
用件を聞いたり説明したりするのに絵やイラストを用いる。
相手がゆっくり考えて言葉を返すことができるようあせらず待つ。精神障害(発達障害(別記),高次脳機能障害(脳の損傷による注意障害等)も含まれます。)のある方
不安を与えないよう穏やかに応対する。
一度に伝える量を多くせず理解を確認しながら説明する。必要に応じメモを渡す。発達障害(自閉症スペクトラム障害,注意欠陥多動性障害(ADHD),学習障害(LD)など)のある方
自閉症の方に対しては,人や刺激の少ない静かな場所で応対できるようにする。
ADHDの方に対しては,肯定的な言葉でルールを分かりやすく伝える。個別性,多様性,障害のある女性について
障害は,その種類や程度,性別や年齢等により,また,たとえ同じ種類でも,人によって事情が異なります。その原因も,治りにくい難病などの病気によるもの,事故によるものなど様々です。
障害のある女性は,例えば,視覚障害のある方の女子トイレへの誘導,肢体不自由のある方の体に触れての支援など,男性に頼みづらいことがあります。
それぞれの立場から実践しよう!
どのような配慮が必要か話を聴こう。
困っていることを相手に伝えよう。
意思を伝えることで始まります。
バリアをなくすためにできることを共に考え,実行しよう。
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対応要領,対応指針等の情報
国や地方公共団体等では,それぞれの機関等が対応要領を定め,事務事業を行うに当たり,障害を理由とする差別のないよう適切に対応します。(地方公共団体等による対応要領の策定は,努力義務です。)
民間事業者は,国の各省庁が示す事業の分野ごとの対応指針(ガイドライン)に基づき対応します。国が策定した対応要領・対応要領など
内閣府のホームページをご覧ください。
対応要領 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioyoryo.html
対応指針 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html
合理的配慮等具体例データ集「合理的配慮サーチ」http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html
※ 雇用の分野(障害者雇用促進法の関係)については,厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html京都市の対応要領
京都市は,全庁を対象にした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都市対応要領」を平成28年1月に策定し,積極的に取組を進めることとしています。
京都市のホームページをご覧ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000192671.html
※ 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例は,「事例集」にまとめています。京都府の条例など
京都府では,「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」が平成27年4月から全面施行されています。
京都府のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/jyorei.html障害を理由とする差別に関する相談窓口
京都市の事務事業に関わるもの
窓口 その事務事業を所管する課等
連絡先 各所管課等の連絡先は下記のアドレスから
https://www.city.kyoto.lg.jp/main/soshiki_list.html
なお,所管課等に直接相談しにくい場合は,障害保健福祉推進室へ
連絡先 電話 075-222-4161
FAX 075-251-2940
※ 京都市障害者相談員や障害者地域生活支援センターなど,身近な相談先を通じて,上記の窓口に御連絡いただいても構いません。
京都市の事務事業に関わらないもの(事業者の対応に関することなど)
窓口 京都府広域専門相談員(障害者支援課)
連絡先 電話 075-414-4609(相談専用)
FAX 075-414-4597
※ 不快の念を起こさせる言動に関する相談などにも応じています。
人権問題全般に関すること
窓口 人権擁護委員・京都地方法務局(人権擁護課)
連絡先 みんなの人権110番
電話 0570-003-110(全国共通ナビダイヤル)
インターネット(24時間受付)
パソコンから http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
携帯電話から https://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.htmlお問い合わせ
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940