特定事業所集中減算の届出提出について
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2024年8月23日
【重要】特定事業所集中減算の適正な適用について
特定事業所集中減算の適正な適用について、厚生労働省から下記の通知がありました。各居宅介護支援事業所においては、通知内容を御確認いただき、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に誤りがないよう、御留意ください。
介護保険最新情報vol.1304
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6箇月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(注)のいずれかで、最もその紹介件数の多い法人(以下、「紹介率最高法人」という。)により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1箇月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
各居宅介護支援事業所においては、本減算制度の趣旨を踏まえ、居宅サービス計画に位置付ける事業者が特定の法人に不当に偏ることのないよう、公正中立で適切な居宅介護支援業務の遂行をお願いします。
(注)平成30年4月1日から対象サービスが4サービスに変更されています。
特定事業所集中減算に係るフロー図
特定事業所集中減算に係るフロー図(PDF形式, 77.55KB)
特定事業所集中減算届出書作成前に確認してください。
1 判定期間、提出期限、減算適用期間について
令和6年度前期分については、判定期間が令和6年3月1日から令和6年8月31日までの6箇月分の報告となります。
区分 | 判定期間 | 介護ケア推進課への 提出期限(厳守) | 減算適用期間 |
前期 | 3月1日~ 8月末日 | 9月15日 | 10月1日~ 翌年3月31日 |
後期 | 9月1日~ 2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
2 算定及び報告方法
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度、前期及び後期ごとに別紙「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書」(様式1)により減算が必要かどうかの判定を行います。
その結果、紹介率最高法人が提供するサービスの占める割合が80%を超える場合は、各期の報告期限までに、京都市介護ケア推進課に届け出てください。
その際、正当な理由がある場合は、別紙「正当な理由に関する説明書」(様式2)を併せて提出してください。
※対象サービスのいずれかが紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超えている場合は、80%を超えているサービスすべてについて届出書の提出が必要となります。例えば、計画数が1件のみのサービスがある場合も、期限までに提出がない場合は減算適用となりますので注意してください。
※計算結果は小数点以下の端数処理を行わず、「80%」を超えるか判定してください。
(例)80.01%→減算 80.00%→減算にならない
計算方法及び提出書類について
計算方法及び提出書類について(DOC形式, 70.00KB)
適用割合を計算する際の参考にしてください。
3 提出書類
居宅介護支援特定事業所集中減算届出様式
居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書(様式1)(XLSX形式, 35.58KB)
正当な理由がある場合は、正当な理由に関する説明書(様式2)も併せて提出してください。
正当な理由に関する説明書(様式2)(XLSX形式, 15.38KB)
新たに減算が適用となる場合又は、減算の適用がなくなる場合(介護給付費算定に係る体制が変わる場合)は、以下の書類(居宅介護支援分)を御提出ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
4 提出方法
申請は、「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。
スマート申請サイト:https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-procedure-alias/shuchugensanr6zenki
- ログイン方法、「Grafferアカウント」の新規作成方法についての詳細は、「よくある質問
」を御確認ください。
【申請に係る注意点】
- 一事業所一申請となり、複数の事業所をまとめて申請はできません。法人が複数の事業所分を届け出る場合等も、事業所単位で申請入力をお願いします。
- 提出期限をもってスマート申請の受付は終了します。期限後の受付はできませんので、遅滞なく申請くださいますようお願いします。
5 提出期限
令和6年9月17日(火曜日)
※提出期限を厳守してください。1日でも過ぎた場合は、たとえ正当な理由がある場合でも令和6年10月1日から令和6年3月31日まで減算適用となりますので、十分注意してください。
6 減算の適用を受けない正当な理由について
減算の適用を受けない正当な理由については、次のとおりです。
(1)居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域(運営規程に定める地域)に、特定事業所集中減算の対象となる指定居宅サービス等事業所が、各サービスごとにみた場合に5事業所未満であること
(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている居宅介護支援事業所である場合
(3)判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下である場合
(4)判定期間の一月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が一月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中したが、それらを居宅サービス計画数(計算式の分母分子)から減じると80%を超えない場合
(例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。ただし、意見、助言の内容等、事業所の選択に至る過程が居宅介護支援経過に明確に記録されていること。
※ 正当な理由(5)については,以下のホームページを参照下さい。
特定事業所集中減算(判定期間が平成30年4月1日以降分)の取扱いについて
(6)その他正当な理由と市長が認めた場合
ア 市町村(地域包括支援センターを含む。)等行政機関から、高齢者虐待などの困難ケースの計画作成の依頼を受けたことにより特定の事業所に集中したが、それらを居宅サービス計画数から減じると80%を超えない場合。ただし、行政機関からの依頼等、事業所の選択に至る過程が居宅介護支援経過に明確に記録されていること。
イ 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構による第三者評価を受診し、サービスの質の向上に努めている事業所で、かつ、利用者の希望により特定の事業者に集中している場合。なお、第三者評価については、当該年度を含めて3年度以内に受診しているか、又は当該年度については、未受診であっても第三者評価を受診することが確実な場合。ただし、利用者の希望により事業所の選択に至る過程が居宅介護支援経過に明確に記録されていること。
※ 正当な理由(6)イについては、居宅介護支援事業所が第三者評価を受診しているのではなく、対象となるサービス事業所が第三者評価を受診していること又は受診することが確実な場合となります。
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801