特定事業所集中減算(判定期間が平成30年4月1日以降分)の取扱いについて
ページ番号186937
2023年2月27日
居宅介護支援特定事業所集中減算(判定期間が平成30年4月1日以降分)の取扱いについては、次のとおりです。
各居宅介護支援事業所においては、国における制度改正の趣旨を踏まえ、居宅サービス計画に位置付ける事業者が特定の法人に不当に偏ることのないよう、利用者の立場に立ってより一層公正中立で適切なケアプランを作成するようにしてください。
1 対象サービスについて
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護となります。
2 減算適用割合について
紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が、100分の80を超えている場合に減算となります。
3 正当な理由について
減算の適用を受けない正当な理由については、次のとおりとしますので、各居宅介護支援事業所においては、国による制度改正の趣旨を踏まえ、ケアプランを作成するようにしてください。
(1)居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域(運営規程に定める地域)に、特定事業所集中減算の対象となる指定居宅サービス等事業所が、各サービスごとにみた場合に5事業所未満であること
(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている居宅介護支援事業所である場合
(3)判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下である場合
(4)判定期間の一月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が一月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中したが、それらを居宅サービス計画数(計算式の分母分子)から減じると80%を超えない場合
(例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。ただし、意見、助言の内容等、事業所の選択に至る過程が居宅介護支援経過に明確に記録されていること。
(6)その他正当な理由と市長が認めた場合
ア 市町村(地域包括支援センターを含む。)等行政機関から、高齢者虐待などの困難ケースの計画作成の依頼を受けたことにより特定の事業所に集中したが、それらを居宅サービス計画数から減じると80%を超えない場合。ただし、行政機関からの依頼等、事業所の選択に至る過程が居宅介護支援経過に明確に記録されていること。
イ 京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構による第三者評価を受診し、サービスの質の向上に努めている事業所で、かつ、利用者の希望により特定の事業者に集中している場合。なお、第三者評価については、当該年度を含めて3年度以内に受診しているか、又は当該年度については、未受診であっても第三者評価を受診することが確実な場合。ただし、利用者の希望により事業所の選択に至る過程が居宅介護支援経過に明確に記録されていること。
※ 正当な理由(6)イについては、居宅介護支援事業所が第三者評価を受診しているのではなく、対象となるサービス事業所が第三者評価を受診していること又は受診することが確実な場合となります。
4 正当な理由(5)の取扱いについて
正当な理由(5)の具体的運用については、制度改正の趣旨を踏まえ、利用者が集中することもやむを得ないと考えられる事例に限定することとし、特殊なケアが必要な利用者であって、それに対応することが可能な事業所について認める取扱いとします。詳細は、次の「集中減算における正当な理由について」を確認してください。
集中減算における正当な理由について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
5 正当な理由(5)の事務手続について
正当な理由(5)に関する、具体的な事務手続については、次のとおりです。
ア 居宅介護支援事業所は、「4 正当な理由(5)の取扱いについて」に掲載する、「集中減算における正当な理由について」の可否が「〇」となっているサービス提供事業所で、該当する利用者から当該事業所の利用希望があることにより、やむを得ず割合が80%を超える場合には、理由書を利用者から徴取します。
イ 居宅介護支援事業所は、利用者の居住地の地域包括支援センターに対し、利用者の状態像が正当な理由に合致しているか、電話等で確認を行います。
ウ 地域包括支援センターは、居宅介護支援事業所から伝えられた情報に基づき、利用者の状態像が正当な理由(5)に該当するか確認を行い、その結果を回答します。
エ 居宅介護支援事業所は確認内容を「居宅介護支援経過」に記録します。
オ 居宅介護支援事業所は、判定期間終了後、提出期限までに減算の届出を行います。
※提出する際に、居宅介護支援経過及び理由書の写しを添付する必要はありません(保存は必要)。
【理由書の様式について】
様式は任意ですが、次のホームページに掲載される様式を御活用ください。
「居宅サービス事業所の選択に関する理由書」を掲載いたします(京都府介護支援専門員会ホームページへのリンク)
正当な理由(5)の事務手続
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
関連コンテンツ
特定事業所集中減算【令和6年度期前期分:令和6年9月17日(火曜日)届出提出期限】
- 特定事業所集中減算の届出提出について
- 特定事業所集中減算(判定期間が平成30年4月1日以降分)の取扱いについて
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801