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【通所介護】小規模な通所介護事業所の地域密着型通所介護への移行について

ページ番号190562

2021年1月12日

小規模な通所介護事業所の地域密着型への移行について

介護保険法が改正され,小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)は,平成28年4月1日から地域密着型通所介護に移行しました。

移行の対象となる事業所

平成28年3月31日時点で利用定員(※)18人以下の通所介護事業所

※利用定員:当該事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいいます。例えば,午前と午後の2単位で,それぞれの定員が10人である場合,当該事業所の利用定員は10人となります。

通所介護と地域密着型通所介護との主な違い
 通所介護
(利用定員19人以上)
 地域密着型通所介護
(利用定員18人以下)
被保険者京都市外の被保険者も利用可能京都市の被保険者のみ利用可能
(平成28年3月31日現在,当該事業所を利用していた京都市外の被保険者については引き続き利用可能)
運営推進会議設置不要設置必要
(開催回数:6月に1回以上)
 介護報酬

・通常規模型通所介護費
・大規模型通所介護費(Ⅰ)
・大規模型通所介護費(Ⅱ)

※これまでの小規模型通所介護費はなくなります。

 ・地域密着型通所介護費
(これまでの小規模型通所介護費に相当)

移行に際する手続きについて(みなし指定について)

平成28年3月31日時点で指定を受けている利用定員18人以下の対象事業所については,京都市の地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされていますので,以下の「みなし(地域密着型通所介護)事業所一覧」にて確認願います。

みなし(地域密着型通所介護)事業所一覧

注意事項

京都市以外に在住する利用者が,平成28年3月31日時点で当該通所介護(介護予防を除く)事業所を利用されていた場合のみ,それぞれの市町村において指定があったものとみなされるため引き続きサービスを利用することができます。

運営推進会議について

地域密着型通所介護は,6箇月に1回以上,介護運営推進会議を開催する必要がありますので,以下のリンクを確認願います。

介護予防通所介護について

介護予防通所介護については,平成28年4月以降も,平成30年3月までは,地域密着型ではなく,広域型の介護予防通所介護として指定されています。

地域密着型通所介護に係るQ&Aについて

地域密着型通所介護にかかる取扱いをQ&A形式でまとめました。なお,今後の厚生労働省からの通知等により,取扱いが変更となる場合がありますので,御留意ください。

Q&A(平成28年5月9日版)

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参考資料

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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