運営推進会議及び介護・医療連携推進会議について
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2019年11月19日
地域密着型サービスでは,地域との連携や運営の透明性を確保し,地域に開かれたサービスとすることで質の確保を図ることを目的とし,運営基準において運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護では介護・医療連携推進会議。以下「運営推進会議等」という。)を設置することが義務付けられています。
地域密着型サービス事業所においては,下記のとおり,適切に運営推進会議等を開催してください。
運営推進会議等の概要
運営推進会議等の構成メンバー
1 利用者又はその家族
2 地域住民の代表者
3 当該サービスに知見を有する者
4 地域包括支援センター職員
5 地域の医療関係者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護のみ)
※事業所関係者は構成員としてではなく,運営推進会議に報告をし,評価を受ける立場で参加することになります。
※利用者又はその家族にも積極的に参加の働きかけ,日程調整等工夫をお願いします。
構成員の数
○運営推進会議…3人以上
○介護・医療連携推進会議…4人以上
※継続的に欠席している者は,構成員として認めません。
開催方法(合同開催)
平成30年度介護報酬改定において,運営推進会議等の効率化や,事業所間のネットワーク形成促進等の観点から,一定の要件を満たす場合に,複数事業所による合同開催が認められることとなりました。
合同開催の要件
1.利用者及び利用者家族については匿名とするなど,個人情報・プライバシーを保護すること。
2.同一の日常生活圏域に所在する事業所であること。ただし,事業所間のネットワーク形成の促進が図られる範囲で,地域の実情に合わせて,市町村区域の単位等内に所在する事業所であっても差し支えない。
3.合同して開催する回数が,1年度に開催すべき運営推進会議等の開催回数の半数を超えないこと(地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護を除く)。
4.外部評価(※)を行う運営推進会議等は,単独開催で行うこと。
※地域密着型サービスのうち,定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所,小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所は,サービスの改善及び質の向上を目的として,各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)し,自己評価結果等について,運営推進会議等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を1年に1回以上行うこととされています。(認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は,外部評価機関による外部評価が必要です。)
運営推進会議等による外部評価では,利用者,地域住民の代表者,地域包括支援センター職員等が第三者の観点から評価を行うことにより,新たな課題や改善点を明らかにすることが必要です。
また,当該評価を行うためには地域包括支援センター職員,当該サービスに知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要です。これらの者について,やむを得ない事情により会議を欠席した場合には,会議での内容(会議の配布資料・議事録等)を報告し,必要に応じて意見を聴取するなど,必ず一定の関与を確保してください。
日常生活圏域を越えて合同開催する場合について
ただし,以下の要件をいずれも満たす場合には,隣接する日常生活圏域に所在する複数事業所の合同開催を可能とします。
【日常生活圏域を越える合同開催の要件】1.地域におけるネットワーク形成の促進に資すると認められる場合
2.合同開催について構成員の了解が得られ,構成員の出席が可能である場合
【日常生活圏域を越えた合同開催の実施報告について】日常生活圏域を越えて合同開催したときは,運営推進会議等の会議録に以下の事項を記載してください。
1.日常生活圏域を越えて合同開催することとなった経過,理由等
2.構成員からの同意の有無,出席状況
3.合同開催によって得られた効果,課題,今後の合同開催予定 等
なお,運営推進会議等の概要(会議録)については,利用者及び家族等が運営推進会議等の内容を知ることができるよう会報等に掲載するなどの方法により公表するとともに,会議録の写し(2部)を,事業所所在地を管轄する区役所・支所保健福祉センター 健康長寿推進課 高齢介護保険担当に提出してください。
※ 地域のネットワーク形成の促進に寄与したと認められる優れた取組については,その取組状況について紹介させていただくことがあります。また,その際は改めて報告をお願いすることがあります。
留意事項
運営推進会議等の合同開催について,以下の場合は,実地指導等において指導の対象となります。
1.合同開催の要件を満たしていない場合
2.隣接圏域以外の事業所との合同開催や,出席率が単独開催の場合と比較して低いなど,合同開催が認められることとなった趣旨や,運営推進会議等の設置が制度上求められている趣旨から適切でないと判断される場合
開催頻度
会議名称 | サービス種別 | 開催頻度 |
運営推進会議 | 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福施設入所者生活介護 看護小規模多機能型居宅介護 | 概ね2箇月に1回以上 |
運営推進会議 | 認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 | 概ね6箇月に1回以上 |
運営推進会議 | 療養通所介護 | 概ね12箇月に1回以上 |
介護・医療連携推進会議 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 概ね6箇月に1回以上 |
※例えば「概ね2箇月」とは,日程調整を行った結果,会議の間隔が2箇月を若干超えたとしても運営基準違反にしないようにするためであり,事業所が自らの判断で開催頻度を少なくすることを認めたものではありません。
内容(例)
- 運営状況の報告及び評価
- 自主点検結果の報告及び改善措置の評価
- 自己評価の報告及び改善措置の評価
- 事故及びヒヤリ・ハット事例の報告及び改善措置の評価
- 身体拘束事例の報告及び評価
- 苦情・要望の受付状況の報告及び対応の評価
- 地域住民の参加した避難,救出訓練の企画
- 地域住民の参加できるイベントの企画
- 地域で開催されるイベントへの協力の企画
- 利用料の改定に当たっての意見聴取
記録の整備
記録を速やかに作成し,開催後5年間保管してください。
記録については,事業所側が説明した内容だけでなく,運営推進会議等から出された要望,助言,意見等及びそれらに対する事業所側の回答を必ず記載してください。また,記録は公表するものですので,運営推進会議等に参加していない方が読んでも理解できるような記載を心掛けてください。
記録の公表
その他
- 同一の事業所において複数の事業を実施している場合については,運営推進会議は一つで構いません。
- 運営推進会議の実践例については,「認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック」や「認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業(公益社団法人日本認知症グループホーム協会(平成20年度独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害基金」助成事業))」等を参考にしてください。
ただし,認知症対応型共同生活介護のように外部評価は義務付けられていないことに御留意ください。
運営推進会議Q&A(厚生労働省)
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介護保険最新情報Vol.514 指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について
- 介護保険最新情報Vol.514(PDF形式, 293.13KB)
第61条により,地域密着型通所介護事業者にかかる運営推進会議の設置の規定(第34条)を準用しています。
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厚生労働省通知
- 厚生労働省通知(PDF形式, 373.84KB)
介護・医療連携推進会議及び運営推進会議を活用した評価の実施等について記載しています。
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801