薬局等許可更新申請
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2023年5月25日
申請・問合せ先
- 医療衛生企画課 〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル6階
電話222-3430 ファックス213-2997
【受付時間】
午前9時~午前11時30分、午後1時~午後3時
※ 土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、1月2日、3日及び12月29日から31日を除きます。
※ 混雑時はお待ちいただく場合があります。
1 薬局開設許可更新申請
手続きについて
薬局の開設許可には有効期限(6年間)があります。引き続き営業する場合には、医療衛生企画課に更新申請をしてください。
1 申請書類入手方法
下記からダウンロードにより入手していただくか、医療衛生企画課で配布しています。
2 更新手続について
〇申請書類
以下の様式を使用してください。(PDF及びWord様式があります。)
〇提出部数:1部
〇申請の時期:期限満了の1~2ヶ月前までを目安にお手続きください。
〇手数料(1件):13,200円
申請に必要な書類
【必須書類】
1.薬局開設許可更新申請書(※様式「薬局開設許可更新申請書」)
2.現在の薬局開設許可証
【必要な方のみ用意する書類】
3.許可証紛失理由書(※様式「許可証紛失理由書様式例」)
許可証を紛失した場合は添付してください。
4.診断書(※様式「診断書」)
申請者(申請者が法人にあっては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができないおそれがある者である場合は添付してください。
2 薬局製剤製造販売業許可更新申請
手続について
薬局製剤製造販売業の許可には有効期限(6年間)があります。引き続き営業する場合には、医療衛生企画課に更新申請をしてください。
1 申請書類入手方法
下記からダウンロードにより入手していただくか、医療衛生企画課で配布しています。
2 更新手続について
〇申請書類
以下の様式を使用してください。(PDF及びWord様式があります。)
〇提出部数:1部
〇申請の時期:期限満了の1~2ヶ月前までを目安にお手続きください。
〇手数料(1件):4,800円
申請に必要な書類
【必須書類】
1.薬局製剤製造販売業許可更新申請書(※様式「薬局製剤製造販売業許可更新申請書」)
2.現在の薬局製剤製造販売業許可証
【必要な方のみ用意する書類】
3.許可証紛失理由書(※様式「許可証紛失理由書様式例」)
許可証を紛失した場合は添付してください。
4.診断書(※様式「診断書」)
申請者(申請者が法人にあっては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができないおそれがある者である場合は添付してください。
3 薬局製剤製造業許可更新申請
手続について
薬局製剤製造業の許可には有効期限(6年間)があります。引き続き営業する場合には、医療衛生企画課に更新申請をしてください。
1 申請書類入手方法
下記からダウンロードにより入手していただくか、医療衛生企画課で配布しています。
2 更新手続について
〇申請書類
以下の様式を使用してください。(PDF及びWord様式があります。)
〇提出部数:1部
〇申請の時期:期限満了の1~2ヶ月前までを目安にお手続きください。
〇手数料(1件):6,800円
申請に必要な書類
【必須書類】
1.薬局製剤製造業許可更新申請書(※様式「薬局製剤製造業許可更新申請書」)
2.現在の薬局製剤製造業許可証
【必要な方のみ用意する書類】
3.許可証紛失理由書(※様式「許可証紛失理由書様式例」)
許可証を紛失した場合は添付してください。
4.診断書(※様式「診断書」)
申請者(申請者が法人にあっては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができないおそれがある者である場合は添付してください。
※様式ダウンロード
必須書類の様式
- 薬局開設許可更新申請書(PDFファイル)
- 薬局開設許可更新申請書(Wordファイル)
薬局開設許可更新時に必要な書類です。
- 薬局製剤製造販売業許可更新申請書(PDFファイル)
- 薬局製剤製造販売業許可更新申請書(Wordファイル)
薬局製剤製造販売業許可更新時に必要な書類です。
- 薬局製剤製造業許可更新申請書(PDFファイル)
- 薬局製剤製造業許可更新申請書(Wordファイル)
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必要な方のみ用意する書類の様式例
- 許可証紛失理由書(PDFファイル)
- 許可証紛失理由書(Wordファイル)
許可証を紛失した場合に必要な書類です。
- 診断書(PDFファイル)
- 診断書(Wordファイル)
申請者(申請者が法人にあっては、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができないおそれがある者である場合に必要な書類です。
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-213-2997