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同行援護従業者経過措置の延長及び経過措置期間中の留意点について

ページ番号173561

2014年10月7日

同行援護従業者経過措置の延長及び経過措置期間中の留意点について

 平成26年9月30日までとされていた同行援護従業者等の経過措置の延長について,厚生労働省から通知がありましたので,お知らせします。

1 経過措置の内容及び延長期間について
(1)同行援護従業者
・居宅介護職員初任者研修修了者等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者
平成30年3月31日までの間,1年以上の実務経験を要しない経過措置
・障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等であって,視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者
平成30年3月31日までの間,1年以上の実務経験を要しない経過措置

(2)サービス提供責任者
・介護福祉士,実務者研修,介護職員基礎研修,居宅介護従業者養成研修1級課程,居宅介護職員初任者研修課程修了者等で3年以上介護等の業務に従事した者であって,同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者
→平成30年3月31日までの間,同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)修了を要しない経過措置
・平成23年9月30日において現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年間従事したもの
→平成30年3月31日までの間の経過措置

 ※ 経過措置の延長は今回限り。

2 経過措置期間中の留意点について
(1)同行援護従業者養成研修は,視覚障害者等の支援に関する一般的な知識及び技術を習得すること等を目的としており,同行援護の適切な提供のため,本来の資格要件であるサービス提供責任者はもとより,従業者においても,研修を積極的に受講してください。

(2)経過措置は,本来暫定的な取扱いであるため,できる限り,経過措置対象従業者等の解消に努めてください。

 

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電話:075-222-4161

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