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【みなし指定】生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関のみなし指定について

ページ番号169131

2014年7月1日

 生活保護受給者に介護保険サービスを提供するには,生活保護法による指定介護機関の指定を受けていることが必要です。

 生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)の施行に伴い,平成26年7月1日以降に,介護保険法の規定による指定又は開設許可を新たに受けたサービス(介護保険法におけるみなし指定も含む)は,生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされますので,指定介護機関の指定申請は不要となります。

 地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設以外のサービスで,生活保護法の指定が不要である場合には,指定を不要とする旨の申出書を提出してください。

※ 詳細及び申出書の様式等については,京都市生活福祉課ホームページを御覧ください。

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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