重度障害者タクシー利用券取扱事業者用
ページ番号164384
2026年3月6日
京都市重度障害者タクシー利用券の請求方法等について
請求方法
請求書に必要事項を記入のうえ、利用のあった京都市重度障害者タクシー利用券を添付して、ページ下部の請求書・届出等送付先に送付してください。
ダウンロード(請求書様式)
タクシー利用券記載上の留意事項

● 請求の際には、タクシー利用券の上記記入欄(乗車年月日、タクシー名(車両番号))に記載漏れがないよう
注意してください。
● 令和7年度の利用券の色は桃色、令和8年度の利用券の色は空色です。
請求書類提出期限
毎月10日(1か月分をまとめて翌月10日請求)
例)4月に利用のあった分は、取りまとめて5月10日までに請求してください。
その場合、6月末日までに振り込みます。
<注意事項>
● 【記入例】を御確認のうえ、実績報告書兼請求書を作成してください。
● 社名・所在地・代表者の役職及び氏名は、事業者届に記載の内容と合致するものを、明確に判読できるように
記載してください。
● 実績報告書兼請求書に書き損じ、修正液等による訂正がある場合は振込みできません。
● 申請書等の様式は変更する場合があります。御利用の場合は、その都度、最新の様式をダウンロードしていた
だくようにお願いします。
重度障害者タクシー利用券を取り扱うための届出
タクシー利用券の取り扱いにあたっては、事前の届出が必要です。下記フォームからオンラインで申請を行うか、次の書類を郵送で提出してください。
※提出先はページ下部の請求書・届出等送付先を御確認ください。
(1) 京都市重度障害者タクシー利用券取扱事業者届
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写し
(3) 京都市重度障害者タクシー料金助成事業に関する支払口座振込依頼書
※登録内容に変更があった場合は、速やかにオンラインで変更申請を行うか、郵送で変更届を提出してください。(上記書類の再提出でも構いません。)
郵送での各種届出様式は下記からダウンロードいただけます。
ダウンロード(各種届出様式)
重度障害者タクシー利用券を受け付ける際の注意事項
● 一回の乗車で使用できる枚数は下表のとおりです。それ以上の枚数を収受された場合は、換金できませんので
御注意ください。また、一回当たりの乗車料金が500円未満の場合も使用できませんので御留意ください。
(令和5年度分から)1回の乗車につき最大4枚まで
(料金が500円以上で1枚、1,000円以上で2枚、1,500円以上で3枚、2,000円以上で4枚まで使用可能)
| 乗車料金 | 使用可能枚数 | 使用例 |
| 460円 | 0枚(使用不可) | (現金460円) |
| 700円 | 1枚まで | 利用券1枚+現金200円 |
| 1,400円 | 2枚まで | 利用券2枚+現金400円 |
| 1,800円 | 3枚まで | 利用券3枚+現金300円 |
| 2,600円 | 4枚まで | 利用券4枚+現金600円 |
● タクシー利用券を使用される場合は、障害者手帳を提示することとなっていますので、必ず手帳所持者本人で
あることを御確認いただきますよう、お願いします。
● チケットには、1年間の有効期間(4月1日~翌年3月31日)がありますので、必ず御確認ください(有効期間
外のチケットを収受された場合は、換金できませんので、御注意ください)。
請求書・届出等送付先
京都市障害保健福祉事務センターの設置に伴い、請求書類や届出書類の送付先を以下のとおり変更します。
なお、京都市障害保健福祉事務センターには窓口がありませんので、郵送で御請求いただきますよう、お願いいたします。
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎3階
京都市障害保健福祉事務センター
TEL075-222-3485 FAX075-354-5389
参考
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940




