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第1号職場適応援助者助成金における就労移行支援事業,就労継続支援事業(A 型,B 型)の取扱いについて

ページ番号164213

2014年3月31日

第1号職場適応援助者助成金における就労移行支援事業,就労継続支援事業(A 型,B 型)の取扱いについて

第1号職場適応援助者助成金における就労移行支援事業,就労継続支援事業(A 型,B 型)の取扱いについて,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構と厚生労働省が協議の上,以下のとおり取り扱う旨の事務連絡がありましたので,お知らせします。

1 就労移行支援事業所等において配置している第1号職場適応援助者の勤務時間の一部が各事業の人員配置(最低)基準に含まれる場合,当該者が,各事業の人員配置(最低)基準に含まれない時間帯で、かつ各事業におけるサービス提供の職務に従事していない時間帯において第1号職場適応援助者の業務に従事した時間については,助成金の支給対象とする。

2 実施時期は,平成26 年4月1日以降の認定申請及び変更承認申請から適用することとする。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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