【みなし指定】介護保険法に基づく保険医療機関等のみなし指定について
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2024年10月1日
- 指定の申請等の手続については、介護保険法施行規則 (平成 11 年厚生省令第 36 号)において、「厚生労働大臣が定める様式」により行うものとされました。令和6年10月1日以降の手続においては、本ページに掲載している最新の様式で提出してください。
- 御質問については、下記のフォームで受け付けいたします。
※お問合せの前に、本ページを御熟読ください。
※電話によるお問合せはお控えいただきますようお願いいたします。
※御質問は本市事業所に関するものに限ります。(本市事業所に関しない質問には、御回答いたしかねます。)
介護保険法に基づく保険医療機関等のみなし指定について
1 みなし指定について
介護保険法(以下「法」という。)においては、事業者からの申請に基づいて市長が居宅サービス事業者の指定を行いますが、法第71条第1項又は法第72条第1項において規定された事業者については、居宅サービス事業者としての指定があったものとみなされます(法第115条の11により介護予防サービス事業者についても準用)。これを「みなし指定」といいます。
「みなし指定」となるサービスは下表のとおりです。
対象事業者 | みなし指定 |
---|---|
保険医療機関 (病院・診療所) | (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)通所リハビリテーション |
保険医療機関 (歯科) | (介護予防)居宅療養管理指導 |
保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
介護老人保健施設 | (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期入所療養介護 (介護予防)訪問リハビリテーション |
介護医療院 | (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期入所療養介護 (介護予防)訪問リハビリテーション |
上記のとおり保険医療機関等は介護保険法上の指定があったものとみなされますが、サービスを実施される場合は、介護報酬の請求を行うために、下記の書類を提出していただく必要があります。
2 提出書類
サービス実施の際に必要な様式
- 指定を不要とする旨の申出書(XLSX形式, 33.10KB)
※必ず提出してください。 ※指定が不要である(実施しない)指定居宅サービスについて丸印をつけてください。 (例:訪問看護、介護予防訪問看護を実施される場合は、1、2以外に丸印をつけてください) ※記入例を作成しましたので参考にしてください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(XLSX形式, 50.51KB)
※記入例を作成しましたので参考にしてください。
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(XLSX形式, 112.12KB)
※ 介護予防サービスを実施される場合は、下の介護予防用「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」にも記入のうえ、併せて提出してください。 ※加算を算定される場合は届出日に御注意ください。(下記「3 加算の算定について」参照)
- (介護予防)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(XLSX形式, 92.16KB)
「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について
令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については、届出がない場合は令和6年4月1日(※訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは令和6年6月1日から)から自動的に「1:減算型」とみなされます。下記の対象サービスを実施される場合には、添付書類をあわせて御提出ください。
※(介護予防)居宅療養管理指導は対象外です。
【対象サービス】
高齢者虐待防止措置実施の有無:(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護
業務継続計画策定の有無:(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護
【添付書類】
高齢者虐待防止措置実施の有無:虐待防止のための指針
業務継続計画策定の有無:感染症及び非常災害の業務継続計画
3 加算の算定について
加算を算定する場合は、事前に届出が必要です。
必要な添付資料及び様式等は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)についてを御参照ください。
【提出期限】
郵送または電子申請届出システムにて、期限まで(郵送の場合、当日消印有効)に提出してください。
ア 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションの場合
毎月15日まで(翌月から算定できます。)
イ 短期入所療養介護の場合
毎月末日まで(翌月から算定できます。ただし、1日に提出した場合のみ、当月から算定が可能です。)
※介護職員等処遇改善加算については以下のホームページを御確認ください。
※減算又は加算の取下げに関する届出は、上記にかかわらず、速やかに提出してください。
4 提出方法
1.郵送
【送付先】
〒604 -8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
※「指定を不要とする旨の申出書在中」と記載してください。
※当課での受付確認が必要な場合は、提出書類の写しと返送用封筒(返送先住所を記載し切手を貼付したもの)を同封のうえ、送付してください。受付印を押印し、返送いたします(切手代等が不足している場合は、返送できません)。
厚生労働省が運用する電子申請届出システムを用いた電子申請の受付を開始しました。下記リンクより届出を行ってください。
※本システムの操作方法は、下記リンクのヘルプに掲載されている「操作説明書」を御参照ください。
<GビズIDについて>
電子申請届出システムの利用には、GビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。※GビズID(エントリー)は利用できません。
IDを持っていない法人は申請書(押印要)と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送し、アカウントを作成してください(約2週間かかります)。
※上記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。(京都市では回答できません)
<登記情報提供サービスについて>
登記事項証明書(原本)は電子化すると原本でなくなるため、電子申請届出システムでの提出ができません。登記情報提供サービス(法務省)を御利用いただくか、登記事項証明書のみ郵送で御送付ください。
※上記リンク先よりお問合せください。(京都市では回答できません)
5 サービスの開始にあたって
「みなし指定」により、実際にこれらのサービスを行う場合は、当然に、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準等に基づき、適切にサービスを提供することが必要となります。必ず厚生労働省令などをまとめた介護保険六法などの一般書籍や厚生労働省法令等データベースサービス(※)等で基準等を確認し、理解していただいたうえでサービスを開始してください。
法令検索→目次(体系)検索へ→第10編 老健→第1章 老健 と進んでください。
6 サービスを行う際の事業者番号について
「医療機関等コード」(7桁)の頭に下記の数字を付けた番号が介護保険の事業者番号となります。
- 保険医療機関(歯科以外)→261
(例) 医療機関コード1234567→介護保険事業者番号2611234567 - 保険医療機関(歯科)→263
(例) 医療機関コード9876543→介護保険事業者番号2639876543 - 保険薬局→264
(例) 医療機関コード7654321→介護保険事業者番号2647654321
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801