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妊娠を希望する女性、風しん抗体価が低い妊婦の同居者を対象とした風しん抗体検査・予防接種

ページ番号163145

2024年4月1日

妊娠を希望する女性等を対象とした、風しん抗体検査の助成・風しん任意予防接種の一部公費負担を継続します!

 京都市では、全国的な風しんの流行を受け、平成25年7月1日から風しん任意予防接種の一部公費負担を、平成26年4月1日から風しん抗体検査の助成を実施しております。

 令和6年度につきましても、引き続き、先天性風しん症候群(※)の予防のための更なる取組として、主として妊娠を希望する女性を対象に、風しん抗体検査の助成及び風しん任意予防接種の一部公費負担を継続しますので、お知らせします。

 この検査の実施により真に予防接種が必要な方(風しん抗体価が低い方)を抽出し、確実な予防接種の実施につなげることで、風しん対策の更なる充実を図ってまいります。

(※)風しんは、免疫を持たない女性が妊娠中、特に妊娠初期にかかると、お腹の赤ちゃんが感染し、難聴や心疾患、白内障や緑内障などの障害(先天性風しん症候群)が生じる可能性があります。

1 対象者

(1) 風しん抗体検査

京都市民で、

 ア 妊娠を希望する女性

 イ 「風しんの抗体価が低い妊婦」の同居者

   ただし、次のいずれかに該当する方は対象外とします。

     ●明らかに風しんの予防接種歴(2回以上)がある方

     ●明らかに風しんに既往歴がある方

     ●過去に風しん抗体検査を受検したことがある方

 

(2) 風しん予防接種(接種ワクチンは、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン))

京都市民で、

 ア 妊娠を希望する女性のうち、風しん抗体価が低い方(※)

 イ 「風しん抗体価が低い妊婦(※)」の同居者のうち、風しん抗体価が低い方(※)

 ウ 「風しん抗体価が低い妊娠を希望する女性(※)」の同居者のうち、風しん抗体価が低い方(※)

(※)風しん抗体価が低いとは、以下の1、2のいずれかに該当する方のことをいいます。

    1 風しん抗体検査の結果、下表のとおり判定された方
      ただし、明らかに風しんの予防接種歴が2回以上ある方、
      検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある方は対象外

    2 2回以上の風しんの予防接種歴及び風しんの既往歴がない方

 ※ 本制度を利用して予防接種を受けられるのは、1人1回までです。
 ※ 
国内での麻しん(はしか)の感染事例の報告を受け、MRワクチンの需要が高まっています。本制度で予防接種を受けられる方は、抗体検査で抗体価を確認のうえ、接種ください。

風しん抗体検査の結果
 

HI法
(赤血球凝集抑制法)

EIA法
(酵素抗体法)
風しん抗体価が低い (対象) 16倍以下8.0未満 
風しん抗体価が高い (対象外) 32倍以上8.0以上

2 実施期間

令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日

3 実施場所

京都市風しん抗体検査・任意予防接種協力医療機関外部サイトへリンクします

上記リンク先からお探しください。

4 自己負担金

(1) 風しん抗体検査  無料

(2) 風しん予防接種  3,500円   医療機関の窓口で、自己負担金(3,500円)をお支払いください。

5 申込方法

 協力医療機関において、予約方式で行います。まずは、協力医療機関を検索し、検査日又は接種日を予約してください。

 予約の際、「京都市の風しん抗体検査の助成制度又は任意予防接種の一部公費負担の利用を希望する」と必ずお伝えください。

(1)風しん抗体検査
 抗体検査を受ける方は、下記の書類を持参し、検査を受けてください。

「風しん抗体検査」を受ける際に持参する書類
妊娠を希望する女性「風しん抗体価が低い妊婦」の同居者
健康保険証・運転免許証等、本人の住所が確認できる書類
※必ず持参してください
上記の書類のみ

(1) 妊婦の抗体価が低いことを確認できるもの
・出産予定の子の母子健康手帳(風しん抗体検査の結果の記載があるもの)もしくは、抗体検査結果票等

(2) 妊婦と同居していることを確認出来るもの
・当該妊婦の健康保険証(住所の記載があるもの)、運転免許証等
(ただし、上記母子健康手帳で住所が確認できる場合は不要)
 

(2)風しん予防接種
 予防接種を受ける方は、下記の書類を持参し、接種を受けてください。

「風しん予防接種」を受ける際に持参する書類
妊娠を希望する女性「風しん抗体価が低い妊婦」の同居者
又は
「風しん抗体価が低い妊娠を希望する女性」の同居者
健康保険証・運転免許証等、本人の住所が確認できる書類
※必ず持参してください。
抗体検査の結果が確認できる書類・当該妊婦の母子健康手帳、健康保険証、運転免許証等、同居していることが確認できる書類
・本人、当該妊婦が抗体検査結果をお持ちの場合は、抗体検査の結果が確認できる書類(当該妊婦について、上記母子健康手帳で確認できる場合は不要)

6 健康被害救済制度(風しん任意予防接種のみ)

 任意の予防接種であるこの予防接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく国の健康被害救済制度の対象とはならず、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び京都市予防接種健康被害災害補償要綱に基づく補償の対象となります。

成人男性(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生)を対象とした、風しん抗体検査・風しん予防接種については、別のページで御案内しています。

関連リンク

 平成31年3月25日に開始しました成人男性(昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生)を対象とした風しん抗体検査・風しん定期予防接種については、「風しんの追加的対策」のページを御確認ください。

 →詳細はコチラ

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話: 075-222-4421 ファックス: 075-708-6212

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