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障害のある子どもの移動支援を拡充します!~放課後支援・通学支援(ほほえみネット)を新たに実施~

ページ番号155549

2013年9月13日

障害のある子どもの移動支援を拡充します!~放課後支援・通学支援(ほほえみネット)を新たに実施~

平成25年9月12日

 保健福祉局(担当:障害保健福祉推進室 電話:222-4161)

 この度,京都市では,障害のある子どもの家庭の生活の安定を図るため,現在実施している障害のある方の外出支援を行う移動支援事業(ガイドヘルプ)の制度拡大を図り,平成25年10月から新たに「障害のある子どもの放課後支援・通学支援~ほほえみネット~」を実施しますので,お知らせします。

 

1 障害のある子どもの放課後等の現状と課題

(1)放課後における支援

 障害のある子どもの放課後支援としては,学童クラブ事業や放課後等デイサービス,タイムケア事業等を実施しているところですが,学童クラブ事業が小学4年生までであることや,タイムケア事業が総合支援学校の中高生を対象としていること等から,それらの事業の対象にならない障害のある子どもの放課後支援の充実を求める声がありました。

(2)通学時の送迎

 障害のある方の社会参加を目的に実施している移動支援事業においては,経常的な活動である通学時の送迎は対象としておりませんでしたが,特にひとり親家庭における子どもの送迎に係る保護者の負担は大きく,利用目的の拡大を求める声がありました。

 

2 障害のある子どもの放課後支援・通学支援の実施について

(1)事業概要(イメージ図は「広報資料」を御覧ください。)

  移動支援事業の制度拡大を図り,新たに放課後支援・通学支援を実施します。

 ア 放課後支援

  保護者の就労,疾病等による昼間留守家庭の小学5,6年生及び総合支援学校以外に在籍する中学生等の障害のある子どもを対象に,2~3人のグループ単位でヘルパーによる放課後の見守りを実施します。

  対象者:移動支援事業の対象者であって,保護者の就労,疾病等により昼間留守家庭となる

        小学5,6年生及び総合支援学校以外に在籍する中学生等

  利用時間数:月32時間(従来の社会参加等の利用時間の範囲内)

 イ 通学支援

  ひとり親家庭で,保護者の就労,疾病等により通学時の介助者がいない障害のある子どもを対象に,ヘルパーによる通学時の送迎支援を実施します。

 

  対象者:移動支援事業の対象者であって,ひとり親家庭で,保護者の就労,疾病等により通学時の介助者がいない

       小中学生・高校生等

  利用時間数:従来の社会参加等の利用と合わせて月42時間

       (社会参加分20時間+通学分22時間)

 

※移動支援事業(現行制度)とは

 社会参加や余暇活動等の外出の際に,ガイドヘルパーが移動に伴う支援(見守り,食事や排せつ等の介助等)を実施。

   対象者: 重度の身体障害(四肢障害等の全身性障害,視覚障害),知的障害,精神障害,難病のある方

   利用時間数:月32時間

 

(2)利用者負担

  現行の移動支援事業と同じ

 ア 身体介護を伴う場合

   「サービスに要した費用の1割」と「利用者負担上限月額」を比較して低い金額

  <利用者負担上限月額>

        所得階層区分              上限月額

   生活保護受給世帯・市民税非課税世帯        0円

   市民税課税世帯のうち所得割28万円未満   4,600円

         〃      所得割28万円以上  37,200円

 イ 身体介護を伴わない場合

   全ての方について,無料

 

(3)サービス提供者

  指定移動支援事業所

 

(4)事業開始日

  平成25年10月1日

 

(5)利用に関する相談・申請先

  お住まいの区役所(支所)福祉事務所,保健センター

 

 

広報資料

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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