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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号等の規定による随意契約できるものに準ずるものの認定について

ページ番号153108

2013年8月1日

お知らせ

障害保健福祉推進室(075-222-4161)

 

 障害者優先調達推進法における,障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため,障害者就労施設等の物品等を取り扱う共同受注窓口への本市からの発注を促進する措置を講ずることとし,地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約できるものに準ずるものの認定を行いましたので,お知らせします。

趣旨

 平成25年4月に障害者優先調達推進法が施行され,国や地方公共団体においては,障害者就労施設等への受注機会の増大を図るため積極的に発注を行う必要があります。従来から,障害者就労施設については,地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約(いわゆる政策随意契約)できる対象となっていましたが,物品等の調達を障害者就労施設等にあっせんし又は本市と障害者就労施設等との間の物品等の調達を仲介する等の業務を行う共同受注窓口についても同規定による随意契約の対象とすることにより,本市から障害者就労施設等への更なる発注促進を図ろうとするものです。

政策随意契約の対象に認定する事業者

政策随意契約の対象として,つぎの2者を認定しました。

1 特定非営利活動法人京都ほっとはあとセンター

(目  的)

 障害福祉事業所利用者や在宅の障害者が制作した製品の販売促進,作業の斡旋,それに関わる事業促進を通じ,障害者の自立と社会参加を促進することを目的とする団体

(主な事業)

・ ほっとはあと製品の常設店舗の設置運営及び施設の管理運営

・ ほっとはあと製品の販売ルートの拡充及び販売斡旋

・ ほっとはあと製品の開発・改良  など

(会員事業所)

 161箇所(うち市内86箇所)※平成25年5月1日時点

(特  徴)

 府下一円に幅広く会員事業所があり,物品及び役務に関する共同受注機能を有している。

2 はあと・フレンズ・ストア(京都府高齢・障害者雇用支援協会)

(目  的)

 高年齢者等の雇用の安定・確保等及び障害者の雇用の促進・職業の安定等に関する諸問題に関しての情報の収集提供,援助や相談その他必要な事業を行うことにより,府内産業及び企業における雇用の安定と確保に資し,もって府民の福祉の向上に寄与することを目的とする団体

(主な事業)

・ ほっとはあと製品の常設セレクトショップ「はあと・フレンズ・ストア」の運営

・ はあと・フレンズ・プロジェクト推進事業の受託運営

・ 雇用問題の改善に向けた広報,啓発

・ 雇用問題に関する情報及び資料の収集及び提供,出版物の発行並びに調査及び研究 など

(取扱事業所)

 38箇所 ※市内事業所のみ はあと・フレンズ・ストア平成25年5月1日時点

(特  徴)

・主に京都市内の障害福祉事業所と取引を行っており,物品に関する共同受注機能を有している。

・本市各種事業の記念品及び謝礼等として配布している「はあと・フレンズ・ギフトカード」の発行・管理を行っている。

適用期日

1 適用期日 

  平成25年8月1日

2 適用範囲

 当該認定事業者は,地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に規定する,障害者支援施設,地域活動支援センター,障害福祉サービス事業を行う施設,小規模作業所に準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者にあたるものとする。

認定基準

〔地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約できるものに準ずるものの認定基準等について〕

 障害者優先調達推進法における,障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため,障害者就労施設等の物品等を取り扱う共同受注窓口への本市からの発注を促進する措置を講ずることとし,地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約できるものに準ずるものの認定に係る基準を次のとおり定める。

1 認定基準

(1)事業者の取扱商品等に関する基準

 障害者支援施設,障害福祉サービス事業を行う施設を利用する障害者の自立と社会参加を促進するため,もっぱら当該施設利用者が製作した製品等を取り扱い,当該施設利用者が製作した製品の販売促進,あるいは当該製品や役務の受注斡旋を行うことにより当該施設利用者の賃金(工賃)向上を目的とした販売所あるいは受注センターを設けている者

(2)その他の基準

 ア 京都市内に主たる事業所があること

 イ 公序良俗に反する事業を行っていないこと

 ウ 法令違反等,その他事業者の認定にふさわしくない事実がないこと

2 認定方法

 ア 認定を希望する事業者からの申請による

 イ 申請があった場合,本市は,あらかじめ2名以上の学識経験者の意見を聴取したうえで,基準に照らして認定の可否を決定する。

<補足(認定手続について)>

 平成23年12月の地方自治法関係法令等の改正により,地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約によることができるものに準ずる者として総務省令で定めるところにより地方公共団体の長の認定を受けた者から物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約をするときは,随意契約によることができることとなったことを受け,当該事業者の認定を行うものです。

地方公共団体の長が当該認定を行うに当たっては,次の手続きを経る必要があります。

1 あらかじめ,認定に必要な基準を定め,これを公表しなければならない

2 1の基準を定めようとするときは,あらかじめ,2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない

3 1の基準に基づいて認定しようとするときは,あらかじめ,2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない

                                (※地方自治法施行規則第12条の2の3)

なお,認定基準に基づく事業者認定は,京都市障害者就労支援推進会議委員外部サイトへリンクしますの意見を踏まえ実施しました。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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