京都市住居確保給付金支給事業について
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2021年1月12日
京都市住居確保給付金支給事業
事業の概要
離職,自営業の廃止,又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方であって,就労能力及び就労意欲のある方のうち,住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として,賃貸住宅の家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに,就労支援等を実施し,住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
※ 支給されるのは,家賃の実額です。ただし,次の(表1)の金額を上限とします。
世帯人数 | 住宅扶助基準額 (=支給上限月額) |
1人 | 40,000円 |
2人 | 48,000円 |
3~5人 | 52,000円 |
6人 | 56,000円 |
7人以上 | 62,000円 |
※ 世帯全体の月当たりの収入額の合計が,下の(表2)の「Ⓐ基準額」を超える場合は,支給額が調整され,一部支給となります。
※ 住居を喪失している方は,上記金額の範囲内の家賃の住居を探していただく必要があります。
※ 原則として,京都市から入居住宅の貸主等の口座へ直接振り込みます。
支給対象者
申請時において次の(1)~(9)の項目すべてに該当する方が支給対象者となります。
(1) 離職等により経済的に困窮し,住居を喪失している又は住居喪失のおそれがある。
(2) ア)申請日において,離職等の日から2年以内である。
又は
イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由,都合によらないで減少し,当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。
(3) ア)離職前に,主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが,その後離婚等により,申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
イ)申請日の属する月において,主たる生計維持者である。
(4) 申請日の属する月の,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の(表2)の「Ⓑ収入基準額」以下である(収入には公的給付を含む)。
世帯人数 | Ⓐ基準額 | +家賃額 | Ⓑ収入基準額 (家賃額が住宅扶助基準額以上の場合) |
1人 | 84,000円 | +家賃額 (ただし(表1)の支給上限額まで) | 124,000円 |
2人 | 130,000円 | 178,000円 | |
3人 | 172,000円 | 224,000円 | |
4人 | 214,000円 | 266,000円 | |
5人 | 255,000円 | 307,000円 |
(5) 申請日において,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が次の(表3)の金額以下である。
世帯人数 | 金融資産(預貯金及び現金)の額 |
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人 以上 | 1,000,000円 |
(6) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うことに同意している。
(7) 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
(8) 入居(予定)賃貸住宅等の住所が京都市内である。
(9) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
※ 生活保護及び中国残留邦人等支援給付を受給されている方は支給対象になりません。
支給期間
3箇月間 (延長可)
延長を希望される場合は,3箇月単位で延長(再延長)の申請をしていただき,収入,資産の要件等を満たす場合には,最長9箇月間の受給が可能です。
さらに,令和3年3月末までに住居確保給付金を申請された方のうち,必要な求職要件や資産要件を満たす方については,最長12箇月間支給することが可能です(詳細は,「支給期間の再々延長について」参照)。
※毎月の就労状況の報告をしない場合や収入額が基準を超過した場合等,上記要件を満たさない場合は,支給期間であっても,支給が中止されます。
受給に必要な求職活動要件 ※令和3年1月以降適用になります。
住居確保給付金の受給に当たっては,以下の活動を行う必要があります。
〇離職・廃業の方の場合(無職の方)
・月1回以上,自立相談支援機関の面談等の支援を受ける。
・月2回以上,公共職業安定所(ハローワーク)における職業相談等を受ける。
・週1回以上,企業等への応募又は面接を受ける。
〇休業等により収入を得る機会が減少している方(無職以外の方,自営業含む)
・月1回以上,自立相談支援機関の面談等の支援を受ける。
・申請・延長・再延長時,休業等の状況について自立相談支援機関に報告する。
・申請・延長・再延長決定時に自立相談支援機関における面談を受ける。
支給期間の再々延長について ※令和3年1月以降適用になります。
令和3年3月末までに住居確保給付金を新規申請された方で,引き続き9箇月までの受給の要件及び延長時の収入等の要件を満たしたうえで,以下の資産要件を満たす方に限り受給が可能です。
世帯人数 | 金融資産(預貯金及び現金)の額 | ||||||||||||||
1人 | 252,000円 | ||||||||||||||
2人 | 390,000円 | ||||||||||||||
3人以上 | 500,000円 |
また,以下の求職活動要件を満たす必要があります。
求職活動要件
〇受給者全員(休業中の方や自営業等現在就労中の方も含みます。)
・月1回以上,自立相談支援機関の面談等の支援を受ける。
・月2回以上,公共職業安定所(ハローワーク)における職業相談等を受ける。
・週1回以上,企業等への応募又は面接を受ける。
支給方法
住居確保給付金は,京都市から入居住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。
申請方法
京都市にお住まい(又はお住まいになる予定)の方の住居確保給付金の申請は,京都市社会福祉協議会で受け付けており,原則郵送による申請となります。
申請書類は,以下の様式をダウンロードしていただくか,京都市社会福祉協議会のホームページから請求していただくことができます。
京都市社会福祉協議会のホームページ
★★★住居確保給付金申請の際は,こちらの様式をご活用ください★★★
住居確保給付金の申請書類一覧
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
新規申請(必ず提出が必要な書類)
様式1-1 住居確保給付金申請書(PDF形式, 107.48KB)
様式1-1A 住居確保給付金申請時確認書(PDF形式, 93.60KB)
様式2-2 入居住宅に関する状況通知書(PDF形式, 177.57KB)
住居確保給付金相談シート(PDF形式, 274.38KB)
チェックリスト(PDF形式, 115.63KB)
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新規申請(必要に応じて提出していただく書類)
様式2-3 【京都市営・府営住宅専用】入居住宅に関する状況通知書(該当者のみ)(PDF形式, 89.65KB)
参考様式5 離職状況等に関する申立書(該当者のみ)(PDF形式, 111.84KB)
(参考)収支状況表(個人事業者用)(該当者のみ)(PDF形式, 133.86KB)
(参考)その他必要事項に関する申立書(該当者のみ)(PDF形式, 40.00KB)
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新規申請書類記入例
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住居確保給付金受給中の方へ
状況報告書の提出について
受給者の方は,受給決定後,毎月収入状況等を報告する必要があります。支給決定通知書を送付する際に「状況報告書」(水色の用紙)を同封しますので,御記入いただき,添付書類を同封のうえ,毎月の期限までに原則郵送で報告してください。
※誤配等郵送によるトラブルを回避するためにも,「特定記録」や「簡易書留」等記録の残る方法にて郵送してください。
※報告がない場合や自立相談支援機関の指示に従わない場合,支給が中止されますので必ず御提出ください。
状況報告書をなくされた方は,以下の様式を御利用ください。
(参考)状況報告書
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離職・廃業された方及び再々延長期間の提出書類について
離職・廃業された方及び支給再々延長の期間には,ハローワークへの求職申込,職業相談及び企業への面接等が受給の要件となります。
受給決定後は,状況報告書とあわせて,「職業相談確認票」,「常用就職活動状況報告書」を提出する必要があります。様式は,支給決定通知書を送付する際に同封しますが,なくされた方は,以下の様式を御利用ください。
「京都市住居確保給付金職業相談確認シート」は,任意でハローワークに提出していただくものです。提出いただくと,相談時間を短縮することができます。
(参考)求職活動中の提出書類
職業相談確認票(PDF形式, 98.00KB)
常用就職活動状況報告書(PDF形式, 145.15KB)
京都市住居確保給付金職業相談確認シート(任意でハローワークに提出)(PDF形式, 107.73KB)
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延長申請について
支給期間中に収入状況等が引き続き一定額以下である方で,毎月の状況報告により引き続き支給が必要であると認められる場合は,申請により3箇月間の支給期間を2回まで延長することができます(当初支給期間を含めると最大9箇月間)。
なお,令和3年3月末までに住居確保給付金を申請された方のうち,必要な求職要件や資産要件を満たす方については,最長12箇月間支給することが可能です。
延長申請書をなくされた方や,延長申請時点で,前回支給決定した世帯人数に増減がある場合は,事前連絡のうえ,以下の様式を御利用ください。
(参考)延長申請書
(参考)延長申請書(PDF形式, 121.75KB)
(参考)延長申請書(世帯員増減)(PDF形式, 183.19KB)
(参考)再々延長申請書(PDF形式, 121.36KB)
(参考)再々延長申請書(世帯員増減)(PDF形式, 182.46KB)
(参考)住居確保給付金相談シート(延長,再延長,再々延長時に提出必要)(PDF形式, 274.38KB)
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申請書類の提出先
社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
地域福祉推進室生活支援部 住居確保給付金担当
〒600-8216
京都市下京区塩小路通東洞院西入東塩小路町545 エムズ京都駅前ビル
問い合わせ先
原則郵送による申請となります。御不明な点がある場合は,下記の電話番号までお問い合わせください。
TEL:075-354-8748
075-354-8776
受付時間: 9:00~16:00 (土日祝日及び12月29日から1月3日は除く。)
※聴覚に障害のある方は,FAX(075-354-8737)を御利用ください。
各種施策について
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課
電話:075-251-1175
ファックス:075-256-4652