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京都市住居確保給付金支給事業について

ページ番号149325

2023年7月7日

京都市住居確保給付金支給事業

事業の概要

 離職、自営業の廃止、又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。

※ 家賃の実額を支給します。ただし、次の(表1)の金額を上限とします。

表1

世帯人数

住宅扶助基準額

(=支給上限月額)

 1人

 40,000円

 2人

 48,000円

 3~5人

 52,000円

 6人

 56,000円

 7人以上

 62,000円

※ 世帯全体の月当たりの収入額の合計が、下の(表2)の「Ⓐ基準額」を超える場合は、支給額が調整され、一部支給となります。

※ 支給期間は3か月です。一定の条件を満たす場合は、3か月単位で延長及び再延長(最長9か月)することができます。

※ 原則として、京都市から入居住宅の貸主等の口座へ直接振り込みます。

支給対象者

申請時において次の(1)~(9)の項目すべてに該当する方が支給対象者となります。

(1) 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居喪失のおそれがある。

(2) ア)申請日において、離職、廃業の日から2年以内である。※1

  又は

   イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。※2

  ※1 疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間以内となります(最大4年)。

  ※2 経済社会情勢の変動等による取引先の倒産・事業活動の制限、自然災害等により、雇用主や発注元から勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合をいいます。

(3) ア)離職前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。

   イ)申請日の属する月において、主たる生計維持者である。

(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の(表2)の「Ⓑ収入基準額」以下である(収入には公的給付を含む)。※3

 ※3 児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金の受取については収入として算定しません。

表2

世帯人数

Ⓐ基準額

+家賃額

Ⓑ収入基準額

(家賃額が住宅扶助基準額以上の場合)

1人

84,000円

+家賃額

(ただし(表1)の支給上限額まで)

124,000円

2人

130,000円

178,000円

3人

172,000円

224,000円

4人

214,000円

266,000円

5人

255,000円

307,000円

(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が次の(表3)の金額以下である。

表3

世帯人数

金融資産(預貯金及び現金)の額

1人

504,000円

2人

780,000円

3人 以上

1,000,000円

(6) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うことに同意している。

(7) 住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯の者が受けていない。

(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。

(9) 入居(予定)賃貸住宅等の住所が京都市内である。

※ 生活保護及び中国残留邦人等支援給付を受給されている方は支給対象になりません。

※ 職業訓練受講給付金との併給は可能です。

支給期間

3か月間 (延長可)

 延長を希望される場合は、3か月単位で延長(再延長)の申請をしていただき、収入、資産の要件等を満たす場合には、最長9か月間の受給が可能です。

 ※ 就労状況の報告をしない場合や収入額が基準を超過した場合等、上記要件を満たさない場合は、支給期間であっても、支給が中止されます。

受給に必要な求職活動要件

 住居確保給付金の受給に当たっては、所定の求職活動を行う必要があります。              

 詳細は、以下の添付をご確認ください。

京都市住居確保給付金の求職活動要件整理表

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支給方法

 住居確保給付金は、京都市から入居住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。

申請方法

 京都市にお住まい(又はお住まいになる予定)の方の住居確保給付金の申請は、京都市社会福祉協議会で受け付けております申請をご希望の方は、下記窓口までご連絡ください。

 申請書類のお渡しは、窓口のみとなります。また、原則予約制となっておりますので、事前にご予約をお願いします。

 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 地域福祉推進室生活支援部 住居確保給付金担当

 TEL 075-708ー7405

 受付時間: 9:00~16:00 (土日祝日及び12月29日から1月3日は除く。)

 ※ 聴覚に障害のある方は、FAX(075-708-8535)をご利用ください。

住居確保給付金受給中の方へ

延長申請について

 支給期間中に収入状況等が引き続き一定額以下である方で、毎月の状況報告により引き続き支給が必要であると認められる場合は、申請により3か月間の支給期間を2回まで延長することができます(当初支給期間を含めると最大9か月間)。

住居確保給付金の再支給について

 住居確保給付金の受給期間の終了後に、常用就職又は給与以外の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇その他事業主の都合による離職、廃業もしくは就業している本人の給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少した場合、再支給の申請が可能です。

 ただし、いずれも住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している必要があります(解雇その他事業主の都合による離職により、令和6年3月31日までに申請する場合を除く)。

※ 解雇の場合、本人の責に帰すべき重大な理由による解雇は除きます。また、廃業の場合においても本人の責に帰すべき理由または本人の都合による廃業は除かれます。

再支給をご希望の方は、窓口までご連絡ください。

問い合わせ先

 申請をご希望の方、その他ご不明な点がある場合は、下記の電話番号までお問い合わせください。

 〒604-8101

 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル 8階

 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会

 地域福祉推進室生活支援部 住居確保給付金担当

 TEL:075-708-7405

 受付時間: 9:00~16:00 (土日祝日及び12月29日から1月3日は除く。)

 ※ 聴覚に障害のある方は、FAX(075-708-8535)をご利用ください。


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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課

電話:075-251-1175

ファックス:075-256-4652

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