市外の医療機関で定期の予防接種を希望される方へ
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2025年3月17日
市外の医療機関で定期の予防接種を受ける場合

京都市外の「京都市予防接種協力医療機関」で接種する場合
京都市と委託契約を締結している「京都市予防接種協力医療機関」では、京都市民の方は公費負担(高齢者対象の予防接種は原則一部自己負担あり)で定期の予防接種を受けることができます。
事前に接種を受けられたい医療機関に、協力医療機関であるかどうかをご確認ください。
※一部の医療機関は、通常診療に支障のないよう、かかりつけ患者に接種を限定されることがあります。また、ワクチンの供給状況等により、医療機関によって、一時的に接種を停止される場合があります。
※予防接種以外の診療等の都合により、リストに掲載されていない協力医療機関もあります。
京都市予防接種協力医療機関以外で接種する場合
京都市に居住する方が、里帰り出産等により市外の医療機関(京都市予防接種協力医療機関を除きます。)で、予防接種法に基づく予防接種を受ける場合は、接種前に予防接種実施依頼書の発行を受ける必要があります。(複数回接種が必要なワクチンについては、接種の都度、発行を受ける必要があります。)
以下をご確認のうえ、事前に居住地の区役所・支所保健福祉センターまで申請書を提出してください。
なお、京都市予防接種協力医療機関以外において接種をされた場合の接種費用は、原則自己負担となります。ただし、子どもの予防接種については、費用の一部を助成する制度がございます。詳しくは、以下「京都市予防接種費用助成金交付制度について」をご確認ください。
ご不明点は、医療衛生企画課予防接種担当(075-222-4421、新型コロナに関しては075-222-3423)までお問い合せください。
予防接種実施依頼書とは
京都市に居住する方が、市外の医療機関(京都市予防接種協力医療機関を除きます。)で、予防接種法に基づく定期の予防接種を受ける際に、その実施責任が京都市長にあることを明確にする書類です。
申請から接種までの流れ
1 以下の申請書をプリントアウトし、必要事項を記入してください。
※ 申請書を記入するに当たり、次の確認事項を接種希望の医療機関が所在する市区町村へ、事前にご確認ください。
【確認事項】
予防接種実施依頼書の依頼先及び提出先
※ 接種希望の医療機関が所在する市区町村へ事前相談が必要な場合がございます
申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 お住まいの区役所・支所保健福祉センターまで提出してください。
【提出先】
子どもの予防接種:各区役所・支所保健福祉センター 子どもはぐくみ室 子育て相談担当
高齢者の予防接種:各区役所・支所保健福祉センター 健康長寿推進課 高齢介護保険担当(資格・賦課・収納)
⇒各区役所・支所の住所及び電話番号はコチラ
3 各区役所・支所保健福祉センターで受付後、予防接種実施依頼書をご希望の送付先へお送りします。
受付をしてから発送するまで、約2週間かかりますので、余裕を持って提出をお願いします。
4 予約した接種先へ、依頼書を提出し接種してください。
<予診票について>
子どもの予防接種:予診票については、接種先の市町村で特に指定がない場合は、お持ちの予診票綴からお使いいただいてもかまいません。予診票をお持ちでない方は申請書の提出先へご相談ください。
高齢者の予防接種:予診票については、接種先の市町村で特に指定がない場合は、京都市の予診票をお使いいただいてもかまいません。「予防接種実施依頼書発行申請書」の備考欄に本市予診票が必要な旨ご記載のうえ、お送りください。
京都市予防接種費用助成金交付制度について(※高齢者インフルエンザ予防接種・高齢者肺炎球菌予防接種・高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種は対象外となります。)
本市では、予防接種実施依頼書を発行し、市外の医療機関(京都市予防接種協力医療機関を除きます。)において自己負担により接種を受けた子どもの定期予防接種費用の一部を、京都市予防接種費用助成金交付制度により助成しています。
交付制度の詳細につきましては、下記の説明文をご参照ください。
ただし、「予防接種実施依頼書」の発行を受けるまでに、市外の医療機関(京都市予防接種協力医療機関を除きます。)で接種した場合は、本制度を受けることはできませんのでご注意ください。
なお、高齢者インフルエンザ予防接種・高齢者肺炎球菌予防接種・高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種は本制度の対象外となります。
京都市予防接種費用助成金交付制度について
京都市民以外の方へ
他市区町村に居住する方が、京都市内の医療機関で予防接種を受ける場合
他市区町村に住民票のある方が京都市内の医療機関で予防接種法に基づく予防接種を受ける場合は、お住まいの市区町村で「予防接種実施依頼書」を申請・発行いただき、予防接種を受ける医療機関に提出したうえで、予防接種を受けてください。
なお、予防接種実施依頼書の宛先は、子どもの予防接種は「医療機関の院長」、高齢者の予防接種は「京都市長」宛てです。
※京都市内の医療機関でも、他市区町村と予防接種法に基づく予防接種を実施する契約を結んでいる場合がありますので、事前に医療機関に確認してください。
令和7年岩手県大船渡市において発生した大規模火災に伴う予防接種の対応について
令和7年2月に岩手県大船渡市において発生した大規模火災のために居住地である市町村における定期予防接種が困難な方で、京都市内に一時的に居住されている場合は、市内協力医療機関において、定期予防接種を受けることが可能です。
詳しくは、医療衛生企画課予防接種担当(075-222-4421)までお問い合せください。
令和6年能登半島地震に伴う予防接種の対応について
令和6年1月1日に石川県能登地方を震源として発生した地震のために居住地である市町村における定期予防接種が困難な方で、京都市内に一時的に居住されている場合は、市内協力医療機関において、定期予防接種を受けることが可能です。
詳しくは、医療衛生企画課予防接種担当(075-222-4421)までお問い合せください。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 予防接種担当
電話: 075-222-4421、075-222-3423(新型コロナワクチン担当)
FAX: 075-708-6212