障害者等の範囲に難病等を追加することに伴う留意事項について
ページ番号146582
2013年4月4日
障害者等の範囲に難病等を追加することに伴う留意事項について
平成25年4月1日施行の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律において,障害者等の定義に新たに「難病等」が追加されることに伴い,事業所等において定める「運営規程」に事業等の主たる対象とする障害の種別として「難病等対象者」を掲げることが可能となりました。
これに当たっての留意事項等が,厚生労働省から別紙のとおり通知されましたので,お知らせします。
事業所等におかれましては,法の趣旨に鑑み,「難病等対象者」も利用対象とすることが望ましいことから,「運営規程」において主たる対象とする障害の種類に「難病等対象者」を掲げる等,御配慮いただきますようお願い致します。
また,「運営規程」において,主たる対象とする障害に「難病等対象者」を掲げていない事業所等につきましても,「難病等対象者」から利用申込みがあった場合には,「難病等対象者」である理由のみをもって,一律機械的にサービス提供を拒否することのないようお願い致します。障害者等の範囲に難病等を追加することに伴う留意事項について
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940