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利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について

ページ番号142296

2024年3月1日

利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について

 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等につきましては、以下のとおり届出を行っていただきますようお願いします。

(一人の障害のある方が一月に利用できる日数(支給量)は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、京都市長に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。)

1 提出書類

・ 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出書(別添)

・ 年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料(任意様式)

2 提出期限

適用を受けようとする開始月の前月の15日まで(届出は毎年度必要です。)

※令和6年4月1日から適用する場合は、令和6年3月15日まで(消印有効)

3 提出方法

上記期限までに、郵送で提出してください(受理通知は後日発送します)。

4 提出先

〒604-8571 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当

5 国通知

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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