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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した方へ

ページ番号136970

2023年5月17日

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した方へ

 免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかっていたことなどの特別の事情により定期の予防接種の機会を逸したと認められる方については、その特別な事情がなくなった日から原則として2年の間に、定期の予防接種として受けていただけます。   

 ただし、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、BCGは対象年齢の上限があるほか、ロタウイルスは本制度の対象外となります。

 また、高齢者肺炎球菌は特別な事情がなくなった日から起算して1年の間を対象とするほか、過去にニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の接種を受けられた方は対象外となります

対象者

 次の1から4までに該当する方(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。)

1 次の(イ)から(ハ)までに掲げる疾病にかかったこと

(イ) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(ロ) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(ハ) (イ)又は(ロ)の疾病に準ずると認められるもの

※上記に該当する疾病の例は、以下別表に掲げるとおりです。

2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3 医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの

 次の例のように、新型コロナウイルス感染症の流行により定期接種の機会を逃したことが医学的知見からやむを得ないと認められる方についても対象となります。

【例】

 ・ 被接種者が高齢であること等から、新型コロナウイルス感染症へのり患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高く、やむを得ず定期接種のための受診を見送る必要があると判断された場合

 ・ 定期接種の期間の終期に被接種者本人(又は同伴する保護者)が新型コロナウイルス感染症に係る患者又は濃厚接触者となり、定期接種のための受診を見送る必要がある場合

4 災害、ワクチンの大幅な供給不足等が発生したこと

対象疾病の例

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申請方法

・上記対象者に該当し、定期の予防接種の実施を希望される方(又はその保護者)は、以下の「申請書」に主治医の意見を記載してもらったうえで、その他の必要事項を記載し、居住地の区役所・支所保健福祉センターまで提出してください。

・この申請に基づき審査のうえ適切と認められる場合には、予防接種1回につき1枚の「確認書」を発行しますので、定期の予防接種を受ける医療機関(原則として京都市予防接種協力医療機関に限ります。)に提出してください。

・「確認書」なしに、定期接種対象年齢外に接種した場合は、本制度を受けることはできませんので、ご注意ください。

予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断のもと行われます。

内容によっては、特別の事情の詳細について追加で確認することがあります。また,確認書の発行に時間がかかることもありますのでご了承ください。

【提出先】 

 子どもの予防接種:各区役所・支所保健福祉センター 子どもはぐくみ室 子育て相談担当

 高齢者の予防接種:各区役所・支所保健福祉センター 健康長寿推進課 高齢介護保険担当(資格・賦課・収納)

  ⇒各区役所・支所の住所及び電話番号はコチラ 

申請書

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話: 075-222-4421 ファックス: 075-708-6212

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