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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した方へ

ページ番号136970

2025年4月1日

麻しん・風しん定期予防接種に係る接種期間の延長について

 麻しん・風しん混合(MR)ワクチンの供給不足により、定期接種の機会を逸した方々に対しては、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種期間を延長します。

 なお、接種期間延長に関する申請手続きは不要です。

【対象者】

 以下の方のうち、MRワクチンの供給不足が生じたことにより、ワクチンの接種ができなかった方

【対象者】
第1期  令和6年度内に生後24月に達した方 (令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの方)
第2期

 令和6年度の第2期対象者の方(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方)
第5期 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方
(注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外。

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種の機会を逸した方へ

 免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかっていたことなどの特別の事情により定期の予防接種の機会を逸したと認められる方については、その特別な事情がなくなった日から原則として2年の間に、定期の予防接種として受けていただけます。   

 ただし、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、五種混合、BCGは対象年齢の上限があるほか、ロタウイルスは本制度の対象外となります。

 また、高齢者肺炎球菌及び高齢者帯状疱疹は特別な事情がなくなった日から起算して1年の間を対象とするほか、高齢者肺炎球菌は、過去にニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の接種を受けられた方は対象外となります

対象者

 次の1から4までに該当する方(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。)

1 次の(イ)から(ハ)までに掲げる疾病にかかったこと

(イ) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

(ロ) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

(ハ) (イ)又は(ロ)の疾病に準ずると認められるもの

※上記に該当する疾病の例は、以下別表に掲げるとおりです。

2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3 医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの

4 災害、ワクチンの大幅な供給不足等が発生したこと

対象疾病の例

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申請方法

・上記対象者に該当し、定期の予防接種の実施を希望される方(又はその保護者)は、以下の「申請書」に主治医の意見を記載してもらったうえで、その他の必要事項を記載し、以下の提出先まで提出してください。

・この申請に基づき審査のうえ適切と認められる場合には、予防接種1回につき1枚の「確認書」を発行しますので、定期の予防接種を受ける医療機関(原則として京都市予防接種協力医療機関に限ります。)に提出してください。

・「確認書」なしに、定期接種対象年齢外に接種した場合は、本制度を受けることはできませんので、ご注意ください。

予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断のもと行われます。

内容によっては、特別の事情の詳細について追加で確認することがあります。また,確認書の発行に時間がかかることもありますのでご了承ください。

【提出先】 

 子どもの予防接種:各区役所・支所保健福祉センター 子どもはぐくみ室 子育て相談担当

  ⇒各区役所・支所の住所及び電話番号はコチラ 

 高齢者の予防接種:保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課

  ⇒住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488

   電話:075-222-4421

 

申請書

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話: 075-222-4421 ファックス: 075-708-6212

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