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児童福祉法に基づくみなし指定事業所にかかる指定手続きについて

ページ番号132053

2012年11月16日

児童福祉法に基づくみなし指定事業所にかかる指定手続きについて

 平成24年4月1日付けで,児童福祉法の規定によりみなし指定を受けられた障害児通所支援事業所につきましては,下記のとおり指定手続きが必要となりますので,申請を行っていただきますようお願いします。

1 指定に必要な書類

(1)指定申請書(様式第1号)

(2)付表

(3)添付書類

 ア 必要書類一覧及び様式につきましては,「5 様式等」の添付書類一覧をご確認ください。

 イ 指定申請書類の提出にあたっては,次の点にご注意ください。

  •  付表の各欄について,記入漏れがないようにしてください(「当該支援の実施について定めてある定款又は条例等の条文」,主な掲示事項の「利用料」「その他の費用」欄についても必ず記入してください。)。
  •  児童発達支援管理責任者の経歴書には,研修等の受講の状況を必ず記入してください(受講予定の場合もその旨を記入してください。)。
  •  児童発達支援管理責任者の実務経験証明書は,原本(事業所等の印が押されたもの)を提出してください。
  •  役員等名簿には,法人役員の押印に加え,事業所管理者の押印が必要です。
  •  従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表には,「当該事業所における勤務時間」を必ず記入してください。
  •  付表の記載内容と,運営規程その他添付書類の内容に相違がないようにしてください(特に従業者の員数,利用料その他の費用など)。

2 提出期限,指定日(予定)

  • 指定申請書の提出期限   平成25年1月18日(金曜)
  • 指定日(予定)          平成25年4月1日(月曜)

3 提出方法及び送付先

 指定に必要な書類は以下の送付先に郵送してください。

 (ただし,収受印を押した控えが必要な場合は,申請書類のコピー及び返信用切手付の返信用封筒を同封してください。)

 また,封筒には「指定申請書在中」と明記してください。

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町488番地

         京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 企画担当

4 その他

 児童発達支援センターの機能として求められている地域支援(保育所等訪問支援事業,障害児相談支援事業等)については,具体的な取扱いが決まり次第,別途お知らせします。

5 様式等

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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