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平成24年度新体系定着支援事業に係る経営改善計画書等の提出について

ページ番号128795

2012年9月14日

平成24年度新体系定着支援事業に係る経営改善計画書等の提出について

 平素は本市保健福祉行政の推進に御理解,御協力いただきありがとうございます。

 さて,新体系定着支援事業につきましては,平成18年度から平成24年4月1日までの間に障害者自立支援法に基づく新体系事業に移行した場合であって,新体系移行後の報酬額が旧体系における報酬額の90%を下回る場合に,その差額について助成するものですが,その要件として,経営改善計画書等の作成等が必要となります。(経営改善計画の策定については,平成24年9月30日頃までに決定が行われていれば,助成対象とすることができます。)

 新体系定着支援事業に基づき助成金を請求する事業所につきましては,下記のとおり手続きを行っていただきますようお願いします。(助成金を請求しない事業所については,提出は不要です)

1 必要書類

(1)経営改善計画書

(2)工程表

2 提出期限 

(1)経営改善計画書  

   平成24年9月28日

   (共同生活援助,共同生活介護事業所は平成24年10月12日)

(2)工程表

 ・ 第1四半期までの進捗状況記載分…平成24年9月28日

   (共同生活援助,共同生活介護事業所は平成24年10月12日)

 ・ 第2四半期までの進捗状況記載分…平成24年10月31日

 ・ 第3四半期までの進捗状況記載分…平成25年1月31日

 ・ 第4四半期までの進捗状況記載分…平成25年4月30日

3 提出方法

 郵送で提出してください。

  (提出先)障害保健福祉推進室企画担当(電話番号:222-4161)

 

4 その他注意事項

 経営改善計画書及び工程表は,事業所ごとに作成してください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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