外国籍の皆さまへ、国民健康保険の加入について
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2025年4月1日
外国籍の皆さまへ、国民健康保険の加入について
国民健康保険の加入要件は次のとおりです。
住民票が作成される方 ※ただし、住民票が作成されない方でも、在留資格が【興行】【技能実習】【家族滞在】【特定活動】【公用】で3箇月を超えて日本に滞在する予定で、日本における活動内容及び期間を証明する書類をお持ちいただければ国民健康保険に加入することができる場合があります。 |
加入の届出
住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)において加入の届出が必要となります。
加入の届出に必要なもの
(1)パスポートと在留カード、又はパスポートと外国人登録証明書
(2)同居のご家族が京都市国民健康保険に加入している場合は、世帯主の資格確認書(被保険者証が交付されている場合は、被保険者証)
(3)住民票が作成されない方は、日本における活動内容及び期間を証明する書類
【以下に該当される方は、加入の届出は不要です。】
●国民健康保険・会社の健康保険(扶養家族として加入している場合も含む)にすでに
加入している方
●生活保護を受けている方
●在留資格が【外交】である方
パンフレット
英語パンフレット(ファイル名:eigo.pdf サイズ:1.23 メガバイト)
中国語パンフレット(ファイル名:tyuugoku.pdf サイズ:1.12 メガバイト)
ハングルパンフレット(ファイル名:hanguru.pdf サイズ:1.02 メガバイト)
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