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外国籍の皆さまへ、国民健康保険の加入について

ページ番号123900

2025年4月1日

外国籍の皆さまへ、国民健康保険の加入について

  国民健康保険の加入要件は次のとおりです。

加入要件

住民票が作成される方 

※ただし、住民票が作成されない方でも、在留資格が【興行】【技能実習】【家族滞在】【特定活動】【公用】で3箇月を超えて日本に滞在する予定で、日本における活動内容及び期間を証明する書類をお持ちいただければ国民健康保険に加入することができる場合があります。

加入の届出

加入の届出に必要なもの

 (1)パスポートと在留カード、又はパスポートと外国人登録証明書

 (2)同居のご家族が京都市国民健康保険に加入している場合は、世帯主の資格確認書(被保険者証が交付されている場合は、被保険者証)

 (3)住民票が作成されない方は、日本における活動内容及び期間を証明する書類

【以下に該当される方は、加入の届出は不要です。】

 ●国民健康保険・会社の健康保険(扶養家族として加入している場合も含む)にすでに

  加入している方

 ●生活保護を受けている方

 ●在留資格が【外交】である方

 

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