特定保健指導について
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2024年5月13日
京都市国民健康保険では、特定健康診査の結果、生活習慣病の発症リスクが高い方を対象に食事・運動等の生活習慣改善に向けた支援(特定保健指導)を行っています。
専門職(医師・保健師・管理栄養士等)がお一人おひとりの生活スタイルに合わせた生活習慣の改善を丁寧にサポートします。
1.対象者
特定健康診査の結果、「動機付け支援」又は「積極的支援」の対象と判定された方。
(健診結果表に記載してありますのでご確認ください。また、対象の方には、健診受診の2~3か月後に特定保健指導利用券を郵送します。)
2.利用方法
健診の結果、対象であることがわかりましたらすぐにご利用いただけます。
(利用券が届く前であってもご利用が可能です。)
下表のとおり、特定健康診査の受診場所により、お申込み先と特定保健指導のご利用場所が異なりますのでご注意ください。
特定健康診査の受診場所 | 集団健診会場 (区役所・支所等) | 診療所・病院 (指定医療機関) | 人間ドック健診機関 |
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申込先 | 保健福祉局 保険年金課 ・電話 075-213-5862 | 特定健康診査を受診された | 人間ドックを受診された 健診機関 |
保健指導の利用場所 | ・区役所・支所 ・ZOOM ・委託機関(フィットネス施設) | 同上 | 同上 |
3.利用料金
無料
4.実施内容
(1)初回
健診結果や健康状態の説明を受け、生活習慣を改善するための行動目標や行動計画を医師、保健師、管理栄養士等の専門家と一緒に考えます。
(2)実行
3カ月間、計画に沿ってご自身のペースで生活習慣の改善に取り組みます。
※積極的支援の対象となられた方は、期間中、面談や電話での細かなサポートを受けていただけます。
(3)評価
3か月後、面談や電話等で健康状態の確認や生活習慣の変化について振り返ります。引き続き生活習慣病の予防・改善のための取組を継続していただけるよう支援します。
5.利用にあたっての注意
(1)特定健康診査の結果、一つでも「要医療」と判断された項目がある方
特定健康診査の結果で「要医療」と判断された方は、医療機関を受診してください。
その結果、「血糖」「血圧」「コレステロール」を下げるお薬の服用が必要でないと診断された場合は、特定保健指導をご利用いただくことが可能です。
(2)現在、医療機関に通院をしている方
(血圧、血糖、コレステロールを下げるお薬を飲まれていない方)
主治医の了解のもと、特定保健指導を利用することができます。利用される場合は、食事や運動の注意点について主治医にご確認ください。
(3)京都市国民健康保険資格を喪失した方
特定保健指導の申込み時点、又は利用期間中に市外へ転出された方や他保険へ加入された方、生活保護受給開始等された方は、特定保健指導をご利用いただくことができません。
特定保健指導の対象となる方の選定方法について
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局福祉のまちづくり推進室保険年金担当
電話:075-213-5861
ファックス:075-213-5857