無資格者によるあん摩マッサージ指圧等及び柔道整復師業の防止について
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2017年3月13日
無資格者によるあん摩マッサージ指圧等及び柔道整復師業の防止について
・あん摩,マッサージ若しくは指圧,はり又はきゅう及び柔道整復の行為については,医師のほか,「あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」に基づき,国家免許を取得していなければ,これらを「業」として行うことはできません。
・これらの行為は,正確な知識と高度の技術を必要とし,無資格者が行えば重大な事故(健康被害)が発生するおそれがあるため,国家資格を有する者のみ「業」として行うことが認められています。
あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師になるには?
以下の受験・修学・試験を経て,なることができます。
1 文部科学大臣の認定した学校または厚生労働大臣の認定した養成施設(大学,短期大
学,専門学校,盲学校理療科など)を受験,入学します。
2 国家試験受験に必要な知識,技能を修得します。(修業年限3年以上)
3 受験資格を得て,国家試験を受験します。
4 国家試験合格後,免許交付申請を行い,国家免許証を受けます。
5 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師として仕事ができます。
※あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師並びに柔道整復師の国家試験及び
免許申請手続きは,法律により国から指定された下記の団体が実施しています。
国家資格名 | 指定研修・登録機関 | 指定の日 |
---|---|---|
あん摩マッサージ指圧師, はり師,きゅう師 | 財団法人東洋療法研修試験財団 | 平成4年10月1日 |
柔道整復師 | 財団法人柔道整復研修試験財団 | 平成4年10月1日 |
・あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師が施術を行うには,保健センターへの届出が必要です。
なお,平成29年4月3日以降は,医務衛生課(医務担当)が届出窓口になります。詳しくは【重要】施術所の届出窓口変更のお知らせをご覧ください。
・施術を受ける際には,無資格者による施術が健康に害を及ぼす恐れがあることを御理解いただき,施術所の届出がされているかご確認ください。
お問い合わせ先はこちら啓発用ポスターを参照してください。
啓発用ポスター
- 京都市からのお知らせ(PDF形式, 87.45KB)
問い合わせ先はこの啓発用ポスターを参照ください。
- 京都府ホームページへのリンク
京都府版は京都府のホームページ
【こちらもご覧ください】
- 【厚生労働省 啓発リーフレット】(PDF形式, 317.26KB)
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別のためのリーフレット
お問い合わせ先
保健福祉局 保健衛生推進室 医務衛生課 医務担当
電話: 075-213-2983 ファックス: 075-213-2997