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介護保険福祉用具購入費の支給について

ページ番号77597

2022年11月18日

介護保険福祉用具購入費の支給について

福祉用具購入費の支給について

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福祉用具購入費の支給方法について

 福祉用具購入費については、償還払い、受領委任払いのいずれかを選択し、支給申請することができます。

償還払いとは?

 利用者は、福祉用具の購入費用の全額を、いったん福祉用具販売事業者に支払い、後から保険給付分(9割、8割又は7割分)を、京都市が利用者に支給します。

受領委任払いとは?

 利用者は、福祉用具の購入費用の1割、2割又は3割分のみを福祉用具販売事業者に支払い、保険給付分(9割、8割又は7割分)は、京都市が利用者から受領に関する委任を受けた販売事業者に直接支払います。

※いずれの支給方法でも、利用者負担については、領収証記載日の利用者負担割合を参照して1割、2割又は3割分をご負担いただきます。

福祉用具購入費支給申請時必要書類

福祉用具購入費支給申請時必要書類
 ア 償還払いイ 受領委任払い備考
1

福祉用具購入費支給申請書

福祉用具購入費受領委任払い
承認申請兼支給申請書
 
2以下のいずれかの書類 
居宅サービス計画書(第1表~第3表)の写し・要介護1~5の方
介護予防サービス・支援計画表の写し・要支援1、2の方
福祉用具購入が必要な理由書・原則として、担当のケアマネジャー(要支援の方は担当の地域包括支援センター)が作成します。
・理由書の作成日≦領収証の日付であることが必須です。
・同一年度内(4月~3月)に同一種目の福祉用具を再度支給申請する場合は、当該書類の提出が必須で、「再支給を必要とする理由」欄に記載が必要です。
特定(介護予防)福祉用具販売計画の写し 
3購入した福祉用具が確認できるパンフレット等(写し可) 
4領収証(原本)・原本は後日お返しします。
5 福祉用具購入費の受領に関する委任状

・受領委任払い制度を利用する場合のみ必要です。
・委任状の日付≦領収証の日付であることが必須です。

6提出依頼状・担当のケアマネジャー(要支援の方は担当の地域包括支援センター)など、被保険者本人又は同居の家族以外が,申請書を提出代行する場合に必要です。
 申請様式はこちら申請様式はこちら 

介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について

令和4年4月1日より、排泄予測支援機器が給付対象に追加されましたが、留意事項については以下のリンク先に掲載されておりますので御確認ください。

申請には事業者が事前に確認すべき事項に加え、医学的な所見の確認とその書面の添付が必要となります。申請の際には事前に京都市介護認定給付事務センターまでお問い合わせください。

介護保険最新情報vol.1059(「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正について)外部サイトへリンクします

生活保護受給者に係る福祉用具購入費,住宅改修費の支給について

生活保護受給者の支給申請手続は、以下のリンク先をご覧ください。

生活保護受給者の支給申請手続はこちら

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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