感染症法第13条規定の感染症に罹患した(又は疑いがある)動物に関する獣医師の届出について
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2023年7月20日
獣医師の届出が必要な感染症法規定の感染症罹患動物について
『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』第13条では、獣医師が以下の感染症罹患動物(感染が疑われる場合も含む)と診断した場合は、こちらまで届出していただく必要があります。
もし、届出が必要な事態が発生した場合は、速やかに御対処いただきますようよろしくお願い致します。
*死亡した動物についても同様の届出が必要です。
*獣医師の診断を受けていない場合は、所有者に届出義務が生じます。
感染症の種類 | 罹患(疑い)動物又は動物の死体 |
---|---|
エボラ出血熱 | サル |
マールブルグ病 | サル |
ペスト | プレーリードッグ |
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるものに限る。) | イタチアナグマ,タヌキ及びハクビシン |
細菌性赤痢 | サル |
ウエストナイル熱 | 鳥類に属する動物 |
エキノコックス症 | 犬 |
結核 | サル |
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9) | 鳥類に属する動物 |
中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルス であるものに限る。) | ヒトコブラクダ |
届出基準について
上記の感染症に罹患した動物について判断するにあたり、届出の基準があります。厚生労働省のホームページを御参照ください。
届出の書式はこちらです。
感染症発生届の書式について
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(健康危機対策担当)
電話: 075-746-7200 ファックス: 075-251-7233