利用者負担について
ページ番号3227
2024年4月16日
利用者負担は、所得に応じてサービス費用の1割、2割又は3割負担となります。
利用者負担割合の判定方法は下表のとおりです。
※1 合計所得金額・・・土地建物等の長期・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額となります。当該合計所得金額に給与所得又は課税年金に係る所得が含まれている場合は、当該給与所得及び当該課税年金に係る所得の合計額から10万円を控除した額となります。
※2 その他の合計所得金額・・・合計所得金額から課税年金に係る所得を控除した額となります。当該合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(給与所得と課税年金に係る所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額)から10万円を控除した額となります。
※3 生活保護受給者や旧措置入所者も含みます。
○施設サービスなどを利用した場合は、別途、食費・居住費(滞在費)、日常生活費などが自己負担となります。
○短期入所の食費・滞在費、通所介護、通所リハビリテーションの食費も自己負担となります。
○食費・居住費(滞在費)は、利用者と施設の契約で決まります。
介護保険負担割合証について
介護保険サービス(介護予防・生活支援サービスを含む。以下同じ。)を提供する事業所が利用者の皆様の負担割合を確認するため、「介護保険負担割合証」を要介護(要支援)認定又は事業対象者の登録を受けている方等を対象に交付します。介護保険サービスを利用される場合は介護保険サービスを提供する事業所に必ず介護保険被保険者証と一緒に「介護保険負担割合証」を提示していただきますようお願いします。
「介護保険負担割合証」については、毎年8月1日(年度途中での交付を除きます。)から翌年の7月31日までが有効な期間となりますので、要介護(要支援)認定又は事業対象者の登録を受けている方等に対して、毎年7月末頃に京都市介護認定給付事務センターから郵送交付します。
在宅サービスを利用したときの利用者負担
在宅サービスでは、介護保険から給付される利用限度額が決められています。
利用限度額を超えた分は、全額が利用者の自己負担になります。
サービスの種類や事業者が所在する地域によって、利用限度額が若干異なる場合があります。
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護など | ||
状態の区分 | 事業対象者 | 5,032単位/月(約53,100円) |
要支援1 | ||
要支援2 | 10,531単位/月(約111,200円) | |
要介護1 | 16,765単位/月(約176,900円) | |
要介護2 | 19,705単位/月(約207,900円) | |
要介護3 | 27,048単位/月(約285,400円) | |
要介護4 | 30,938単位/月(約326,400円) | |
要介護5 | 36,217単位/月(約382,100円) |
※要支援の方が介護予防・生活支援サービスを利用する場合には、上記の利用限度額内で介護予防サービスと介護予防・生活支援サービスを一体的に管理します。
福祉用具購入費と住宅改修費の利用限度額
福祉用具購入費 (特定福祉用具販売) | 100,000 円(年間) | 要支援・要介護状態の区分にかかわらず定額 |
住宅改修費 | 200,000 円(1住居・1人当たり) |
施設サービスを利用したときの利用者負担
○施設サービスを利用したときの利用者負担額は、
(1)施設サービス費用の1割(一定以上の所得のある方は異なります。)
(2)食費
(3)居住費
(4)日常生活費 などの合計となります。
〈食費・居住費の基準費用額(月額の目安)〉
食費・居住費は施設と利用者の間で契約により決められますが、標準的な利用者負担額が定められています。
- 食 費:約4.3万円
- 居住費:(令和6年7月以前)ユニット型個室→約6.0万円、ユニット型個室的多床室→約5.0万円
従来型個室→特養:約3.5万円、老健:約5.0万円、医療院:約5.0万円
多床室→特養:約2.6万円、老健:約1.1万円、医療院:約1.1万円 (令和6年8月以降)ユニット型個室→約6.2万円、ユニット型個室的多床室→約5.2万円 従来型個室→特養:約3.7万円、老健:約5.2万円、医療院:約5.2万円 多床室→特養:約2.7万円、老健:約1.3万円、医療院:約1.3万円
○食費・居住費の負担の軽減や従来型個室利用時の経過措置については、こちらをご覧ください。
○居住系サービスを利用したときの利用者負担額についても、
(1)居住系サービス費用の1割(一定以上の所得のある方は異なります。)
(2)食費
(3)居住費
(4)日常生活費 などの合計となります。
医療費控除の取扱いについて
介護保険のサービスの利用料は、医療費と同様に、所得税や住民税の「医療費控除」の対象となるものがあります。詳しくは、税務署でお尋ねください。
※領収書はきちんと保管しておきましょう。
お問い合わせ先
京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061