放課後等デイサービス事業所に対する行政処分
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2026年10月1日
この度、児童福祉法(以下「法」という。)第21条の5の24第1項の規定に基づき、放課後等デイサービス事業所に対し、行政処分を行うとともに、法第57条の2第2項に基づき、京都市に不正に請求し受領していた給付費の返還及び加算金の支払いを求めました。
1 処分の対象
(1)事業者
法人名 特定非営利活動法人鳴滝アトリエ
代表者 代表理事 堤 創
所在地 〒616-8257京都市右京区鳴滝白砂3-25
(2)事業所
名称 | 所在地 | 指定年月日 | サービスの種類 |
|---|---|---|---|
D-School京都西院校 | 〒615-0057右京区西院東貝川町29田中ビル5階南 | 令和3年12月9日 | 放課後等デイサービス |
D-School京都原谷校 | 〒603-8487北区大北山原谷乾町19-43 | 令和6年4月24日 | 放課後等デイサービス |
D-School西京極校 | 〒615-0846右京区西京極徳大寺団子田町39-3 | 令和7年4月7日 | 放課後等デイサービス |
補足 いずれの事業所も定員10名
2 監査の実施状況
令和7年12月15日から監査を行っております。
3 行政処分の内容
事業所 | 処分内容 (効力発生日) | 不正の手段による指定 | 不正請求 | 検査の妨害 |
|---|---|---|---|---|
D-School 京都西院校 | 効力の一部停止3か月 (令和8年10月2日) | ― | ○ | ― |
D-School 京都原谷校 | 指定取消 (令和8年12月22日) | ○ | ○ | ○ |
D-School 西京極校 | 効力の一部停止6か月 (令和8年10月2日) | ― | ○ | ― |
補足 効力の一部停止の内容:新規利用者の受入停止
4 本市への返還金額
約5,596万円(加算金含む)
| 事業所 | 返還金額 | うち加算金額 |
|---|---|---|
| D-School京都西院校 | 約9万円 | 約2万円 |
| D-School京都原谷校 | 約4,144万円 | 約1,180万円 |
| D-School西京極校 | 約1,443万円 | 約411万円 |
| 合 計 | 約5,596万円 | 約1,593万円 |
補足1 返還金額は、給付費のほか加算金、市独自助成の返還分を含む。
補足2 加算金は、偽りその他不正の行為により支給を受けた給付費の額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる。
5 処分の原因となる事実
(1)不正の手段による指定(法第21条の5の24第1項第9号)
京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例において、児童発達支援管理責任者(以下「児発管」という。)を1以上配置し、そのうち1人以上は専任かつ常勤でなければならないと定めているところ、当該従業者が常勤で勤務できないことを認識していたにもかかわらず、常勤の児発管として申請を行い、事業所の指定を受けました。また、その後任として届け出た従業者も、常勤と認められる勤務実態がありませんでした。
(該当事業所)
- 京都原谷校
(2)不正請求(法第21条の5の24第1項第6号)
児童発達支援管理責任者の欠如に伴う不正請求
常勤・専従と認められる児発管を配置していなかったにもかかわらず、人員欠如減算を適用せず、給付費を京都市に請求し、受領していました。
(該当事業所及び期間)
- 京都原谷校:令和6年4月から令和7年12月まで
- 西京極校 :令和7年10月
利用実績がない日の不正請求
利用中の児童2名について、事業所の利用実績がない日にもかかわらず、給付費を京都市に請求し、受領していました。
(該当事業所及び件数)
- (児童A)京都原谷校:令和7年10月 6件、11月 11件、西京極校:令和7年10月 9件、11月 7件
- (児童B)京都原谷校:令和7年10月 1件、11月 5件、西京極校:令和7年10月 9件、11月 3件
1日に長時間利用した児童の利用実績を分割して付け替えたことによる不正請求
1日に長時間利用した児童について、支援時間を分割し、うち1つ分を別日に利用したこととして実績を付け替え、実態に反する給付費を京都市に請求し、受領していました。
(該当事業所及び件数)
- 京都原谷校:令和6年度 81件、令和7年度 26件
定員超過利用に伴う不正請求
1日につき15名を超える利用があったにもかかわらず、別日に利用したこととして、または同法人の他の事業所を同日利用したこととして実績を付け替え、定員超過利用減算を適用せず、給付費を京都市に請求し、受領していました。
(該当事業所及び件数)
- 京都原谷校:令和6年度 1件
- 京都西院校:令和7年度 2件
- 西京極校:令和7年度 1件
他事業所と同一日利用した実績を別日に付け替えたことによる不正請求
別法人の障害児通所支援事業所と同一日に利用した児童について、別日に利用したこととして実績を付け替え、実態に反する給付費を京都市に請求し、受領していました。
(該当事業所及び件数)
- 京都原谷校:令和7年度 3件
(3)検査の妨害(法第21条の5の24第1項第8号)
令和7年12月15日、京都市が立ち入って実施した監査の際、京都市が法第21条の5の22第1項の規定により代表理事に提出を求めた資料中、京都原谷校における上記⑵ウと同様の事実の根拠となる鉛筆書きの記載を、従業者に指示して抹消させました。
(該当事業所)
- 京都原谷校
6 利用者への対応について
本件事案について、利用者及び保護者に対して丁寧に説明を行うとともに、指定取消を行う事業所の利用者については、今後の放課後等デイサービスの利用について意向を確認し、必要な支援が継続されるよう、他事業所での受入調整等を行うことを事業者に指導しています。
報道発表資料
発表日
令和8年10月1日
担当課
(監査に関することについて)
京都市子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室
電話:075-222-3877
(放課後等デイサービス事業所に関することについて)
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-222-3937
報道発表資料
報道発表資料(PDF形式, 382.11KB)放課後等デイサービス事業所に対する行政処分

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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室
電話:企画総務担当:075-222-3999 児童施設監査指導担当:075-222-3877
ファックス:075-251-1616
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