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京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金交付要綱

ページ番号357447

2026年8月20日

京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(以下「法」という。)第44条の3に定める里親支援センターに対して、開設のための設備・備品の購入に要する費用を補助することによって体制整備を図るため、里親支援センター開設等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。


(対象施設)

第2条 本補助の対象施設は、里親支援センターのうち、京都市が所管し、補助対象年度において新たに開設するものとする。


(対象事業)

第3条 本補助の対象事業は、里親支援センターを開設するために必要な設備整備及び備品の購入を行う事業とする。


(補助の対象となる費用)

第4条 補助の対象は、第3条に定める事業に要する設備の整備費用及び備品(取得単価が税込50千円以上のもの)の購入に係る経費のうち、市長が適当と認めるものとする。


(補助対象事業の要件等)

第5条 補助金は、里親支援センターの開設後3か月が経過する日又は開設日の属する年度の末日のいずれか早い日までに開設のための設備・備品の購入等を完了し、かつ支払いを完了する事業を対象とする。

  ただし、設備・備品の購入等について、開設後3か月が経過する日までの完了を予定していたが、里親支援センターの責めに帰さないやむを得ない事情が生じたと市長が認める場合で、当該年度の3月31日までに設備・備品の購入等を完了し、かつ支払いを完了する場合は、この限りではない。

2 補助金の交付は、1施設あたり1回に限り交付するものとする。

3 里親支援センターが設備の購入や更新を行う場合は、入札の実施や複数業者から見積書を取得する等により適正価格での購入等を行うこと。


(補助金の額)

第6条 第3条に定める事業に対する補助の上限は8,000千円を上限(以下「補助上限額」という。)とする。

2 事業の実施に要する総経費が補助上限額を下回る場合は、当該金額を支給額とする。


(補助金の申請)

第7条 条例第9条の規定による申請は、里親支援センターを運営する法人の代表者(以下「代表者」という。)が、「京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金交付申請書」(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1)設備・備品の購入等に係る見積書

(2)購入等を行う設備・備品の内容を詳細に確認できる資料(設置又は使用予定場所を確認できる図面等を含む。)

2 交付申請書の提出後に次の各号に掲げる内容を行おうとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1)事業の内容又は経費の配分の変更

(2)事業の中止又は廃止


(事前着手)

第8条 補助金の交付決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付の決定前に事業を実施しようとする場合において、着手前に京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金事前着手届(第2号様式)を市長に提出していたときは、この限りでない。


(交付の決定)

第9条 市長は、第7条第1項に定める申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定を行い、交付することを決定した場合は「京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金交付決定通知書」(第3号様式)により、交付しないことを決定したときは「京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金不交付決定通知書」(第4号様式)により、代表者に通知するものとする。


(変更の承認の申請)

第10条 第7条第2項第1号に定める事業の内容又は経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)に係る市長の承認の申請は、京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金変更承認申請書(第5号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1)変更後の設備・備品の購入等に係る見積書

(2)変更後の購入等を行う設備・備品の内容を詳細に確認できる資料(設置又は使用予定場所を確認できる図面等を含む。)

(3)その他参考となる資料

2 前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

(1)事業目的達成のために事業の弾力的な遂行を認める必要がある場合

(2)事業目的の変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

(3)補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

3 市長は、第1項による申請を受理し、申請内容の変更について必要と認めるときは、京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金変更承認通知書(第6号様式)により通知する。


(事業の中止又は廃止)

第11条 第7条第2項第2号に定める事業の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金中止・廃止承認申請書(第7号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項による申請を受理し、条例第14条第2項に該当する場合は、条例第14条第1項の規定に基づき、補助金の交付決定を取り消すこととし、京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金決定取消通知書(第8号様式)により通知する。


(補助対象事業の実績報告)

第12条 条例第18条の規定による実績報告は、補助金の交付の対象となる事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日が属する年度の年度末のいずれか早い期日までに、「京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金実績報告書」(第9号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1)第3条に掲げる経費に該当することを証する資料(購入等を行った物品等の内容、購入等の日時、購入等を行った物品の金額、経費を支払ったことが分かるもの)

 (2)購入等を行った設備・備品の内容を詳細に確認できる資料(設置又は使用予定場所を確認できる図面等を含む。)


(補助額の決定)

第13条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、同項各号に掲げる書類の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めるときは、補助金等の交付額を決定し、「京都市里親支援センターにおける開設準備のための設備等購入支援事業補助金交付額決定通知書」(第10号様式)により、代表者に通知する。


(交付の条件)

第14条 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

2 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

3 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を京都市に納付させることができる。

4 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

5 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第11号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

  なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税相当額の全部又は一部を京都市に返還させることがある。

6 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。


(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、子ども若者はぐくみ局長が定める。


   附 則

 この要綱は、令和8年5月1日から施行する。

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電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937

ファックス:075-251-1133

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