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京都市児童養護施設等一時保護専用棟における運営体制強化事業補助金交付要綱

ページ番号356138

2026年7月10日

京都市児童養護施設等一時保護専用棟における運営体制強化事業補助金交付要綱

 

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、一時保護児童の受入体制の充実及び個々の児童の状況に応じた適切な一時保護の実施を図るため、対象施設において、国通知「児童養護施設等における一時保護児童の受入体制の整備について(令和7年3月27日こ支虐第95号こども家庭庁支援局長)」に基づき、本体施設の定員とは別に一時保護児童に対して小規模なグループによるケアを実施するユニット(以下「一時保護専用棟」という。)を設置した場合に、国基準の職員配置に加えて運営を補助する職員(措置費又は他事業における定数職員や加算職員以外の職員。以下「補助職員」という。)を配置することにより、一時保護専用棟の円滑な運用体制を確保するために、その経費の一部を補助する京都市児童養護施設等一時保護専用棟における運営体制強化事業補助金の交付に当たり、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(対象施設)

第2条 本補助の対象施設は、次の各号に掲げる施設及び事業所等のうち、京都市が所管するものとする。

(1)児童福祉法(以下「法」という。)第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業を実施する事業所

(2)法第6条の3第8項に定める小規模住居型児童養育事業を実施する者

(3)法第37条に定める乳児院

(4)法第38条に定める母子生活支援施設

(5)法第41条に定める児童養護施設

(6)法第42条に定める障害児入所支援を実施する指定障害児入所施設

(7)法第43条の2に定める児童心理治療施設

(8)法第44条に定める児童自立支援施設

(9)その他児童福祉法に定める施設であって、京都市長が適当と認めたもの。

 

(職員)

第3条 補助職員は、次の(1)から(3)のいずれかに該当する者として市長が適当と認める者とする。

(1)保育士の資格を有する者

(2)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条に規定する児童指導員

(3)上記の資格に準じた者であって、京都市長が適当と認めた者

 

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象は、補助事業年度において、対象施設が設置する一時保護専用棟の運営のために要した補助職員の人件費とする。

 

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1施設当たり11,000,000円、かつ、補助職員1人当たり5,500,000円を上限として、補助対象経費に要した額とする。

ただし、補助職員の配置期間が1年未満の場合、5,500,000円を12月で除し、配置月数(1月未満の配置は1月として換算)を乗じて得た額を補助職員1人当たりの上限額とする。なお、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。

 

(交付の申請)

第6条 条例第9条の規定による申請は、事業を実施する施設を運営する法人の代表者(以下「代表者」という。)が、「京都市児童養護施設等一時保護専用棟における運営体制強化事業補助金交付申請書」(第1号様式)、職員の資格を証する資料及びその他必要な資料により行うこととする。

 

(標準処理期間及び補助対象事業の決定)

第7条 市長は、前条に定める申請が到達してから30日以内に条例第10条各項の決定を行い、交付することを決定した場合は「京都市児童養護施設等一時保護専用棟における運営体制強化事業補助金交付決定通知書」(第2号様式)により、交付しないことを決定したときは「京都市社会的養護関係施設機能強化補助金不交付決定通知書」(第3号様式)により、代表者に通知するものとする。

 

(変更等の承認の申請)

第8条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、「京都市児童養護施設等一時保護専用棟における運営体制強化事業補助金変更交付申請書」(第4号様式)に変更にかかる添付書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項に定める申請が到達してから速やかに条例第11条第1項第1号の決定を行い、「京都市児童養護施設等一時保護専用棟における運営体制強化事業補助金変更交付決定通知書」(第5号様式)により、代表者に通知する。

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、「京都市児童養護施設等一時保護専用棟における運営体制強化事業補助金中止・廃止承認申請書」(第6号様式)により行うものとする。

 

(実績報告)

第9条 条例第18条の規定による実績報告は、補助金の交付の対象となる事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日が属する年度の年度末のいずれか早い期日までに、「京都市児童養護施設等一時保護専用棟における運営体制強化事業補助金実施報告書」(第7号様式)に、対象経費(補助職員の人件費)の額を証明できる資料(賃金台帳等)を添えて、市長に提出しなければならない。

 

(交付額の決定)

第10条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、同項各号に掲げる書類の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めるときは、補助金等の交付額を決定し、「京都市児童養護施設等一時保護専用棟における運営体制強化事業補助金交付額決定通知書」(第8号様式)により、代表者に通知する。

 

(請求)

第11条 前条の規定による補助金の交付額の決定の通知を受けた代表者は、当該通知を受けた日から14日以内に、京都市児童養護施設等一時保護専用棟における運営体制強化事業補助金請求書(第9号様式)により補助金の請求を行うものとする。

 

(立入調査等)

第12条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、補助事業者等の住居若しくは事務所又は補助事業等が実施されている土地若しくは建物に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入るときは、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、子ども若者未来部長が定める。

 

   附 則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937

ファックス:075-251-1133

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