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指定障害児相談支援事業者の指定取消処分

ページ番号355181

2026年6月25日

 児童福祉法(以下「法」という。)に基づき、下記1の指定障害児相談支援事業者に対し、下記2の事業所について、指定取消処分の通知を行いました。

1 対象事業者

  1. 名称 株式会社フィオレット
  2. 代表者名 代表取締役 滋井 彬浩
  3. 所在地 〒604-0092京都市中京区丸太町通新町西入大炊町185番2号

2 対象事業所

(1)事業所の概要

  • 事業所名 支援相談ブロッサム
  • 所在地 〒616-0016京都市西京区嵐山上海道町66番地10フェリーチェ嵐山2階
  • サービスの種類 障害児相談支援
  • 指定日 平成30年11月1日
  • 管理者 金 直浩

(2) 行政処分に至った経緯

株式会社フィオレットが運営する「支援相談ブロッサム」について、不正請求の疑いにより、監査を実施しました。

その結果、⑶に記載の事実を確認しました。
このため、本日付けで、対象事業者に対し、「指定取消」の行政処分を実施すること(令和8年7月1日効力発生)を通知しました。
なお、不正に請求し、受領していた障害児相談支援給付費について、法に基づく加算金を含めた額の返還を求める通知は、既に行っています。

(3) 監査で確認した事実

ア 不正請求(法第24条の36第5号)
運営基準に反して、相談支援専門員の資格を有しない者に、相談支援専門員が行うべき障害児相談支援業務を行わせ、障害児相談支援給付費を不正に請求し、受領した。(1名につき令和4年2月28日から令和8年3月13日まで73回分、ほか1名につき令和6年4月18日から令和6年12月23日まで28回分)
イ 不正又は著しく不当な行為(法第24条の36第10号)
相談支援専門員を追加する旨の変更届出書を令和8年2月3日付で本市に提出した際、代表者が不正に作成した実務経験証明書を添付し、虚偽に基づく届出を行った。これにより、資格を有しない者による障害児相談支援業務を提供した。

(4) 行政処分の実施

ア 処分内容 指定取消(令和8年7月1日効力発生)
イ 処分理由 不正請求及び不正又は著しく不当な行為
ウ 経済上の措置 法第57条の2第2項に基づき、京都市に不正に請求していた障害児相談支援給付費について返還を求めるとともに、不正請求額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
請求額 3139087円

(不正請求額)2242205円

(加算額)896882円

3 利用者への対応について

事業者において、既に利用者に対し他事業所等への移行調整等を進めており、概ね完了しています。京都市としては事業者における他事業所のあっせん等の進捗状況を把握するとともに、必要に応じて、発達相談所でも利用者からの相談に応じます。

報道発表資料

発表日

令和8年6月25日

担当課

(監査に関することについて)

 京都市子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室 電話:075-222-3877

(障害児相談支援事業に関することについて)

 京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課 電話:075-222-3937

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室

電話:企画総務担当:075-222-3999 児童施設監査指導担当:075-222-3877

ファックス:075-251-1616

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