京都市子育て支援ヘルパー派遣事業実施要綱
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2026年4月13日
(目的)
第1条 この要綱は、京都市子育て支援ヘルパー派遣事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定める。本事業は、家事や子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭や妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、支援員(以下「ヘルパー」という。)が訪問し、家事や子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐとともに、子育て家庭等の負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は本市とする。ただし、本事業について、次の各号に規定するすべての要件を満たす者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
⑴ 母子保健に関する専門的知識を十分に理解し、養育支援が必要な家庭に対して、家事や育児の支援及びそれに伴う助言を適切に実施でき、継続的かつ安定的にサービスの供給(確保)ができる者
⑵ 事前調整から支援終了までの間、ヘルパーを派遣する家庭(予定含む)に関して把握した情報を必要に応じて本市に共有するなど、本事業の実施に当たり、本市と連携した取組ができる者
⑶ 社会福祉法人又はその他適切な運営ができると市長が認める者
(本事業の種類及び内容)
第3条 本事業の種類及び内容は次の各号に規定するところによる。
⑴ 育児支援ヘルパー派遣事業(以下「育児支援ヘルパー」という。)は、養育支援が必要な状態にある家庭に対して、家事や育児の支援・助言を行うヘルパーを派遣することにより、養育環境の維持や改善、家庭の養育力の向上を図るとともに、子どもの生命や安全を確保し、その健やかな成長発達を支援するもの。
⑵ 第三子以降産前産後ヘルパー派遣事業(以下「第三子ヘルパー」という。)は、母が第三子以降の子どもを出産する前後で家事や育児を行うことが困難な家庭に対して、家事や育児の支援・助言を行うヘルパーを派遣することにより、産前産後における家事や育児の負担軽減を図るもの。
⑶ 多胎児産前産後ヘルパー派遣事業(以下「多胎児ヘルパー」という。)は、母が多胎児を出産する前後で家事や育児を行うことが困難な家庭に対して、家事や育児の支援・助言を行うヘルパーを派遣することにより、産前産後における家事や育児の負担軽減を図るもの。
⑷ 養育支援ヘルパー派遣事業(以下「養育支援ヘルパー」という。)は、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っている子ども(以下「ヤングケアラー」という。)がいる家庭に対して、家事や育児の支援を行うヘルパーを派遣することにより、ヤングケアラーの負担軽減を図るもの。
(事業対象)
第4条 本事業の対象は、京都市内に住民票を有し、次の各号に規定する家庭とする。ただし、京都市 内に住民票を有しない場合であっても、京都市内に居住しており、市長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。また、他に活用可能な事業があり、当該事業により十分な支援を受けられる場合は本事業の対象としない。
⑴ 育児支援ヘルパーの対象は、次のいずれかに該当する家庭であって、市長が本事業による支援が必要と認める家庭とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
ア 概ね1歳未満の乳児がいる家庭のうち、養育者が育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱え、家事や育児など日常生活に支障をきたしている家庭
イ 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭であり、産後においては概ね1歳未満までの乳児がいる家庭
ウ 在宅で人工呼吸器等の医療機器を装着するなど医療的ケアを必要とする、概ね1歳未満の重度の在宅療養児等がいる家庭
⑵ 第三子ヘルパーの対象は、小学生以下の子どもが3人以上(産前にあっては2人)いる家庭のうち、第三子以降の子の妊娠中又は出産後であり、家事や育児が困難であり、かつ、適切に家事や育児を行う者が他にいない家庭であって、市長が本事業による支援が必要と認める家庭とする。
⑶ 多胎児ヘルパーの対象は、多胎児の妊娠中又は産後の多胎児がいる家庭のうち、家事や育児が困難かつ適切に家事や育児を行う者が他にいない家庭であって、市長が本事業による支援が必要と認める家庭とする。
⑷ 養育支援ヘルパーの対象は、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っている又は行うおそれがあると認められる18歳未満の子どもがいる家庭であって、市長が継続的な支援が必要と判断し、本事業による支援が必要と認める家庭とする。ただし、前条第1号から第3号までに規定する事業が活用可能であり、当該事業により十分な支援を受けられる場合は養育支援ヘルパーの対象としない。
(支援の内容)
第5条 本事業は、前条に規定する家庭に対して、別表1に定める支援を実施する。
2 前項に規定する支援は、養育者及びその対象となる子どもが在宅しているときに実施する。ただし、養育支援ヘルパーは養育者のみ在宅の場合も実施でき、対象となるヤングケアラーのみ在宅の場合は適切な派遣体制が確保される場合のみ実施する。
(派遣時間帯及び派遣時間)
第6条 本事業によるヘルパーの派遣時間帯は、原則午前8時から午後6時までの間とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に規定する日及び時間帯は、適切な派遣体制が確保される場合に限りヘルパーを派遣する。
⑴ 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
⑵ 午前7時30分から午前8時まで及び午後6時から午後7時まで
⑶ その他市長が必要と認める日
3 本事業によるヘルパーの派遣は1日1回とし、派遣時間は1回の支援につき30分単位、最大2時間以内とする。
(支援の期間及び回数)
第7条 本事業による支援の期間及び回数等は、次の各号に規定するところによる。
⑴ 育児支援ヘルパーの派遣期間は、妊娠中から出産後概ね1年未満までとし、原則として対象となる家庭への支援開始後3か月以内に終了し、派遣回数は原則として12回以内とする。ただし、支援の継続が特に必要と市長が認める場合は、3か月を超えての支援の実施及び派遣回数の追加ができる。
⑵ 第三子ヘルパーの派遣期間は、出産予定日の2か月前の日から、出産日又は出産予定日のいずれか遅い日から2か月後の日までとし、派遣回数は16回以内とする。
⑶ 多胎児ヘルパーの派遣期間は、出産予定日の2か月前の日から、出産日又は出産予定日のいずれか遅い日から1年後の日までとし、派遣回数は32回以内とする。
⑷ 養育支援ヘルパーの派遣時間数は、当該年度において200時間以内、かつ、1か月40時間以内とする。
(利用の申請等)
第8条 本事業の利用を希望する家庭の養育者は、京都市子育て支援ヘルパー派遣事業利用(変更)申請書兼情報提供等同意書(第1号様式)(以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、第4条第1号及び第4号に規定する家庭に対して、ヘルパーの派遣が必要と判断する場合は、当該家庭の養育者に事業の趣旨及び支援の必要性を説明しなければならない。
(派遣計画の策定)
第9条 市長は、前条第1項に規定する申請があった場合、当該家庭に関する必要な情報を収集し、本事業の必要性について判断しなければならない。
2 市長は、前項に規定する判断をした家庭について、京都市子育て支援ヘルパー派遣計画書(第2号様式)(以下「派遣計画書」という。)を策定しなければならない。
(派遣の決定及び通知)
第10条 市長は、前条第1項に規定する判断をした家庭に対して、委託事業者と連携し、本事業の趣旨及び支援内容を説明するとともに、必要な事前調整を行ったうえで、ヘルパーの派遣を決定する。ただし、育児支援ヘルパーの派遣の決定に当たっては、委託事業者との同行により当該家庭の居宅を訪問し、必要な事前調整を行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する決定をした場合、京都市子育て支援ヘルパー派遣事業利用(変更)決定通知書(第3号様式)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、京都市子育て支援ヘルパー派遣事業(変更・終了・取消)依頼書(第4号様式)(以下「依頼書」という。)により委託事業者にヘルパーの派遣を依頼する。
3 市長は、次の各号に規定するいずれかに該当する場合、申請の却下を行うことができる。
⑴ 第8条第1項に規定する申請を行った家庭(以下「申請家庭」という。)が第4条に規定する本事業の対象に該当しない場合
⑵ 申請家庭がヘルパーの派遣の決定のための必要な調整(必要書類の提出を含む)に協力しない場合
⑶ 本事業を実施するに当たり、本市が委託事業者に対して必要な個人情報(利用料に係る世帯区分を除く。)を提供すること及び委託事業者が本市に対して必要な個人情報を提供することについて、申請者が同意しない場合
⑷ 申請者が申請書類に虚偽の事項を記載するなど不正な申請を行った場合
⑸ 申請内容の条件と合致するヘルパーがいない場合
⑹ その他、市長がヘルパーの派遣を不適当と認めた場合
4 市長は、前項に規定する却下をした場合、京都市子育て支援ヘルパー派遣事業利用申請却下通知書(第5号様式)により申請者に通知する。
(派遣の変更・中止)
第11条 前条第1項に規定するヘルパーの派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ決められたヘルパーの派遣日及び時間等の変更又は派遣の中止を希望する場合、当該派遣日の前日午後5時までに委託事業者に連絡しなければならない。
2 利用者が前項に規定する連絡をすることなくヘルパーの派遣を変更又は中止した場合は、第7条各号に規定するヘルパーの派遣回数又は派遣時間数を減ずるものとする。ただし、震災、風水害若しくは火災その他の災害で利用者の責任によらないものに起因する災害が発生したこと等により、前項に規定する連絡ができなかったやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
3 委託事業者は、前条第1項に規定する決定を受けた家庭(以下「対象家庭」という。)に感染症のおそれがある者がいる場合、本市に事前に連絡のうえ、ヘルパーの派遣を変更又は中止することができる。
(履行確認)
第12条 委託事業者は、ヘルパーを派遣した場合、その都度、本市が定める方法により支援の履行について利用者の証明を受けなければならない。
(支援内容等の変更)
第13条 利用者は、世帯の状況又は支援内容(以下「支援内容等」という。)に変更が生じた場合、速やかに利用申請書により市長に当該事項の変更を申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する変更の申請を受けた場合又は支援内容等を変更する必要があると判断した場合、派遣計画書の見直しを行い、支援内容等の変更を決定する。
3 市長は、前項に規定する支援内容等の変更を決定した場合、決定通知書により利用者に通知するとともに、依頼書により委託事業者に支援内容等の変更を依頼する。
(利用の取消し)
第14条 市長は、次の各号に規定するいずれかに該当する場合、ヘルパーの派遣の決定を取り消すことができる。
⑴ 対象家庭が第4条に規定する本事業の対象に該当しなくなった場合
⑵ 利用者が偽りその他不正の手段により、利用の決定を受けた場合
⑶ 対象家庭がヘルパーに対して非行や第11条第1項に規定する連絡をすることなく、頻回にヘルパーの派遣を変更又は中止をするなど事業の継続が困難であると市長が認めた場合
⑷ 申請内容の条件と合致するヘルパーがいない場合
⑸ その他、市長がヘルパーの派遣を不適当と認めた場合
2 市長は、前項に規定するヘルパーの派遣の決定を取り消した場合、京都市子育て支援ヘルパー派遣事業利用終了通知書(第6号様式)(以下「終了通知書」という。)により利用者に通知するとともに、依頼書により委託事業者にヘルパーの派遣の取消を依頼する。
(対象家庭の状況確認)
第15条 養育支援ヘルパーの利用者は、市長の求めに応じ、京都市子育て支援ヘルパー派遣事業現況届(第7号様式)(以下「現況届」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出により支援内容等を変更する必要があると認める場合、派遣計画書の見直しを行い、支援内容等の変更を決定する。
3 市長は、前項に規定する支援内容等の変更を決定した場合、決定通知書により利用者に通知するとともに、依頼書により委託事業者に支援内容等の変更を依頼する。
(支援の終了)
第16条 利用者があらかじめ定められた利用回数又は利用期間が満了する前に、ヘルパーの派遣の終了を希望する場合は、京都市子育て支援ヘルパー派遣事業利用終了届出書(第8号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する届出を受けた場合、利用者に対するヘルパーの派遣の終了を決定し、終了通知書により利用者に通知するとともに、依頼書により委託事業者にヘルパーの派遣の終了を依頼する。
(利用者負担)
第17条 利用者は、ヘルパーの派遣を受けた場合、別表2に定める額を負担する。
2 前項に規定するもののほか、ヘルパーが代行する生活必需品の買物にかかる費用及び保育所等への送迎の際にかかるヘルパーの交通費等の実費は、利用者の負担とする。
(ヘルパーの要件等)
第18条 ヘルパーは、次の各号に規定するすべての要件を満たす者とする。
⑴ 子育てに関し適切な知識を有し、家事又は育児に関する支援を適切に実行する能力を有する者
⑵ 心身とも健全である者
⑶ 市長が適当と認める研修を修了した者
⑷ 以下のア~エに規定する欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童買春・児童ポルノに係る行為などの規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律又は児童福祉法施行令第35条の5に規定する福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
2 ヘルパーは、職務上知り得た秘密及び個人情報については、これを漏らしてはならない。これはその職を退いた後も同様とする。
3 ヘルパーは、対象家庭の養育者及び児童等の対応に十分配慮しなければならない。
4 委託事業者は、ヘルパーが次の各号に規定するいずれかに該当する場合、当該ヘルパーを派遣することができない。
⑴ 京都市又は委託事業者に対して虚偽の報告又は陳述をした場合
⑵ ヘルパーとしてふさわしくない非行があった場合又は必要な適格性を欠く場合
⑶ ヘルパーとして、職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らした場合
5 委託事業者は、研修等の実施により、常にヘルパーの質の向上に努めなければならない。
(報告)
第19条 委託事業者は、ヘルパーを派遣した月の翌月10日(ただし、3月分については3月末日)までに、本市が定める方法により市長に対し実績報告をしなければならない。
2 前項の規定に関わらず、市長は、委託事業者に対して事業の実施状況等について、適宜報告を求めることができる。
(委託料)
第20条 市長は、委託事業者に対して別表3の経費を支出する。
(帳票の整備等)
第21条 委託事業者は、支援の実施状況(対象家庭、日時、支援内容、ヘルパーの氏名など)を記録し、事業の完了後、5年間保管するとともに、市長から求めがあった場合は速やかに提出しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、育児支援ヘルパー派遣事業実施要領、第三子以降等産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱及びヤングケアラー世帯訪問支援事業実施要綱の規定に基づき行われた申請手続等は、この要綱の規定に基づき行われた申請手続等とみなす。
別表及び様式

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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937
ファックス:075-251-1133




