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令和7年度京都市障害児通所支援施設等に対する物価高騰対策支援金支給要綱

ページ番号350476

2024年7月2日

     令和7年度京都市障害児通所支援施設等に対する物価高騰対策支援金支給要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰の状況を鑑み、障害児通所支援・障害児入所及び障害児相談支援施設・事業所(以下「施設等」という。)が安定的な運営を行えるよう、予算の範囲内で、施設等に物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給するために必要な事項を定めるものである。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各項に定めるとおりとする。

2 光熱費支援事業とは、光熱費の高騰による市民の生活に必要な施設等の維持管理費の増額に対応するため、各施設の定員数等に応じて支援金を支給する事業をいう。

3 食材費支援事業とは、施設等の利用者へ提供する食事の材料費の高騰に対応するため、各施設の定員数に応じて支援金を支給する事業をいう。

4 燃料費支援事業とは、燃料費の高騰による市民の生活に必要な施設等の維持管理費の増額に対応するため、各施設で送迎に使用している所有車両数に応じて支援金を支給する事業をいう。

5 指定とは、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業又は障害児入所施設、障害児相談支援事業の指定をいう。

 

(支給対象施設等)

第3条 支援金の支給対象となる施設等(以下「支給対象施設等」という。)は、次の第1号から第4号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

 ⑴ 別表に定める施設等であり、京都市内に所在してサービスの提供を行っていること

 ⑵ 令和8年1月1日時点で京都市において指定を受けていること

 ⑶ 令和8年1月31日時点で京都市に対し令和7年10月及び11月の両方に各施設のサービス提供実績に基づく給付費の請求があること

 ⑷ 児童福祉法第21条の5の22、第24条の15及び第24条の34に基づく監査の実施中ではないこと

2 支援金の基準額等は、別表に定めるとおりとする。

 

(支給の手続)

第4条 第2条第2項及び第3項に該当する事業に係る支援金の支給について、市長は、この要綱の施行日以降に支給対象施設等に対して、「令和7年度京都市障害児通所支援施設等に対する物価高騰対策(光熱費及び食材費)支援金支給の確認(承諾)書(第1号様式)」(以下、「第1号様式」という。)を送付するものとする。支給対象施設等は、第1号様式の受領及びその内容の確認又は令和8年3月9日までの必要事項の届出をもって、支援金の支給を応諾したものとする。

2 第2条第4項に該当する事業に係る支援金の支給について、市長は、この要綱の施行日以降に支給対象施設等に対して、「令和7年度京都市障害児通所支援施設等に対する物価高騰対策(燃料費)支援金支給に係る通知書(第2号様式)」(以下、「第2号様式」という。)を送付するものとする。支給対象施設等は、令和8年4月30日までに必要事項を届け出ることとし、届出をもって支援金の支給を応諾したものとする。

3 支給対象施設等のうち支援金の支給を希望しない施設は、「令和7年度京都市障害児通所支援施設等に対する物価高騰対策支援金受給辞退の届出書(第3号様式)」を、以下の期限までに届け出るものとする。

 ⑴ 第2条第2項及び第3項に該当する事業:令和8年3月9日

 ⑵ 第2条第4項に該当する事業:令和8年4月30日

 

(請求が行われなかった場合の取扱い)

第5条 前条第1項及び第2項において、不備等による振込不能等、対象施設等の責に帰すべき事由により支給ができず、市長が確認等に努めたうえでもなお再申請期限までに補正等が行われなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

2 前項に規定する再申請期限は、次のとおりとする。

 ⑴   第2条第2項及び第3項に該当する事業:令和8年3月13日

 ⑵    第2条第4項に該当する事業:令和8年5月14日

 

(支援金の支払い)

第6条 第2条第2項及び第3項に該当する事業に係る支援金の支給について、市長は、支給対象施設に対し、第1号様式に記載の金額を支援金決定額として支払うものとする。

   ただし、第4条第3項に基づく第3号様式の届出により辞退した支給対象施設及び前条の規定により申請の取り下げが行われた支給対象施設等を除く。

2 第2条第4項に該当する事業に係る支援金の支給について、市長は、第2号様式に基づ     

き、届出のあった内容を確認し、誤りがなければ届出の金額を支援金決定額として支払う 

ものとする。

ただし、第4条第3項に基づく第3号様式の届出により辞退した支給対象施設及び前条 

の規定により申請の取り下げが行われた支給対象施設等を除く。

 

(支援金の返還)

第7条 市長は、支援金の支給を受けた施設等に偽り、その他、不正の行為があったときは、既に支給した支援金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

2 市長等は、前項の規定により返還を求めるときは、対象施設等に対し、「令和7年度京都市障害児通所支援施設等に対する物価高騰対策支援金返還請求書(第4号様式)」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第8条 支援金の支給を受けた対象施設等は、関係書類について日常的に整備するとともに、受給後5年間保管しておかなければならない。

 

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 支援金の支給を受ける権利は、他人及び他法人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

 

(その他)

第10条 この要綱に規定するもののほか、要綱の施行に関し必要な事項については、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和8年2月26日から施行する。

別表

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937

ファックス:075-251-1133

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