スマートフォン表示用の情報をスキップ

養育費確保等支援事業

ページ番号350325

2026年6月15日

目次

公正証書等作成費補助金

 養育費について文書で取決めをしておくことは、養育費を確保するうえでとても大切です。

 取決めは、公正証書や調停調書など公的な書類にしておくことで、養育費の不払いの際に差押え等ができるようになります。

 公証役場で作成される公正証書や、家庭裁判所で作成される調停調書の作成に要した費用(本人負担分)を京都市が補助します。

対象者

交付申請時において、京都市内に居住するひとり親家庭等(DV等で避難している方を含む。)であって、次の受給要件をすべて満たす者

  1. 養育費の支払いに関する債務名義を有している者
  2. 養育費の取決めの対象となる児童と現に生計を同一にしている者
  3. 養育費の取決めに係る経費を負担した者
  4. 過去に同一の子を対象として、他自治体を含め、本事業と同様の内容の補助金を交付されていない者又は交付される予定のない者

補助の対象となる費用(養育費等に関連するものに限る)

公正証書を作成する際に要する費用(上限3万円)

 公正証書を作成する際の次の1~3に要する費用

  1. 公証人手数料令に定められた公証人手数料及び送達に要する費用
  2. 公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用
  3. 公証役場に提出する書類の郵送に係る費用

家事調停の際に要する費用(上限3万円)

 家事調停の際の次の1~3に要する費用

  1. 家庭裁判所に対する申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用
  2. 裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用
  3. 家庭裁判所に提出する書類の郵送に係る費用

ADR(裁判外紛争解決手段)の利用に要した費用(上限5万円)

 養育費の取決め等のために、弁護士会又は認証ADR事業者が行うADRを利用した場合

(令和8年4月1日以降に養育費の内容を含むADRの利用申込をしているものに限る。)に係る申立料及び手数料

必要書類

  • 京都市養育費確保に関する公正証書等作成費補助金交付申請書兼請求書
  • 申請者がひとり親等であることがわかる書類
    1.申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本または抄本(原本)

     (原則申請日から1か月以内に交付されたもの)

    2.世帯全員の住民票の写し(原本)
 児童扶養手当を受給されている方は上記1、2の書類を「児童扶養手当証書」の写し等で代えることができます。

    3.補助対象費用の領収書等※

    4.養育費の取決めをした債務名義の写し(ただし、令和8年4月1日以降に取得したものに限る。

    5.振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)

(※)クレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、

      クレジット契約証明書、その他、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。

申請方法

必要書類を「京都市ひとり親家庭支援センター(ゆめあす)外部サイトへリンクします」へ御持参のうえ、提出ください。

※区役所・支所での受付はできません。

※郵送不可

申請期限

 債務名義を取得した日の属する年度の翌年度4月20日(土・日・祝の場合はその前日)まで

 (例)令和8年7月1日に公正証書を作成したとき→令和9年4月20日が申請期限

養育費保証支援補助金

 文書による取決めをしてもなお養育費が確保できない場合、保証会社と養育費立替の契約をすることで、養育費を確保することもできます。

 保証会社と保証契約を締結した際に、本人が負担した費用を京都市が補助します。

対象者

交付申請時において、京都市内に居住するひとり親家庭等(DV等で避難している方を含む。)であって、次の受給要件をすべて満たす者

  1. 養育費の支払いに関する債務名義を有している者
  2. 養育費の取決めの対象となる児童と現に生計を同一にしている者
  3. 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
  4. 過去に同一の子を対象として、他自治体を含め、本事業と同様の内容の補助金を交付されていない者又は交付される予定のない者

補助の対象となる費用

新たに保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用(上限5万円)

 ※申請年度内に保証料として申請者が支払った費用に限る。

必要書類

  • 京都市養育費保証支援補助金交付申請書兼請求書
  • 申請者がひとり親等であることがわかる書類
   1.申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(原本)

     (原則申請日から1か月以内に交付されたもの)
   2.世帯全員の住民票の写し(原本)
児童扶養手当を受給されている方は上記1、2の書類を「児童扶養手当証書」の写し等で代えることができます。

   

   3.補助経費について保証会社が発行した領収書等※1

   4.養育費の取決めをした債務名義の写し

   5.保証会社と締結した養育費保証契約書写し※2

   6.振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
 (※1)クレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った 

    場合は、クレジット契約証明書

 (※2)保証期間は原則1年以上かつ、令和8年4月1日以降に締結されたものに限る

  そのほか、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。

申請方法

 必要書類を「京都市ひとり親家庭支援センター(ゆめあす)外部サイトへリンクします」へ御持参のうえ、提出ください。

 ※区役所・支所での受付はできません。

 ※郵送不可

申請期限

保証会社と養育費保証契約を締結した日の属する年度の翌年度4月20日(土・日・祝日の場合はその前日)まで

(例)令和8年7月1日に保証契約を締結したとき→令和9年4月20日が申請期限

同行支援

 本市では、養育費の取決めに係る本人手続きをサポートするために、相談員による公証役場や裁判所等への同行支援を行います。

対象者

 同行支援の申出時において京都市内に居住するひとり親家庭等(離婚前の方を含む)であって、養育費の取決めの対象となる児童と現に生計を同一にしている者

支援内容

  • 同行支援に係る相談及び申請の受付
  • 同行支援における記録及び助言※1
  • 家庭裁判所等へ行くひとり親家庭等への同行※2※3
  • 家庭裁判所等から準備指示等があった事項についての整理及び補足説明等
  • 養育費の確保等に関する情報提供
  • その他市長が必要と認めること
 ※1 法的な助言を除く。

 ※2 事前予約制とする。

 ※3 対象者1人当たり2回まで(1回当たり3時間以内)の利用とする。

ただし、以下の場合は原則として同行支援を行うことはできません。

  • 対象者に代わって交渉、手続等を行う必要があると認められる場合
  • 同行者に危険があると想定される場合
  • 遠隔地への同行が必要な場合
  • その他市長が不適切と認める場合 

必要書類

・京都市養育費確保等に係る同行支援申込書

 そのほか、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。

申請方法

必要書類を「京都市ひとり親家庭支援センター(ゆめあす)外部サイトへリンクします」へ御持参のうえ、提出ください。

※区役所・支所での受付はできません。

※郵送不可

同行までの流れ

  1. 「京都市養育費確保等に係る同行支援申込書」を京都市ひとり親家庭支援センター(ゆめあす)外部サイトへリンクしますへ提出する。
  2. 京都市から「京都市養育費確保等に係る同行支援決定通知書」が届いたら、ゆめあすに同行支援の電話予約をする(ゆめあすの電話番号:075-708-7750)。
  3. 同行支援実施

【予約の際に相談いただきたいこと】

  • 同行日時
  • 同行場所
  • 待ち合わせ場所
  • 当日の連絡先  
  • その他、同行支援の実施に必要なこと

 予約後に同行をキャンセルする場合は、予約日の前日18時まで※にゆめあすまで御連絡ください。

 (※)予約日の前日が火曜日である時は、前々日18時までに御連絡ください。

要綱・様式

関連リンク

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション